中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
勝央町では、「中小企業等経営強化法」の基本理念に基づき、町内産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置を早急に取らなければ、町内産業の競争力が大きく低下する恐れがあるとの認識から、同法に基づき一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を認定します。
「勝央町 導入促進基本計画」をダウンロードする(PDF:147kB)
また、地方税法に基づき、一定の要件を満たすものは、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
(1)「先端設備等導入計画」の概要
- 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
- 対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。詳細は経済産業省ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
(2)「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、町における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間(範囲内で、中小企業者で任意に設定できます) |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 労働生産性算定式 … (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
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計画内容 |
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先端設備等導入計画の認定フロー
【注意】
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後の取得が必須要件です。リースの場合は、認定後にリース契約を行うことが必須要件です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますので、ご注意ください。
(3)固定資産税の特例について
地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※)。 ※1 「大企業」とは、 資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。 ※2 「大企業の子会社」とは、発行済株式または出資の総数または総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人をいいます。 |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
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その他要件 |
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特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
※リースの場合、ファイナンスリース取引は対象になり、オペレーティングリースは対象外です。所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。
固定資産税特例のスキーム図
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得する必要があります。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが必要です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
- 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで、特例を受けることが可能です。(計画変更により、設備を追加する場合でも同様です。)
- 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象外となりますので、工業会の証明書取得の際などはご留意ください。
- リース取引の場合、図内(7)計画申請に際して、工業会証明書の他、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減額計算書」の写しが必要になります。
- リース取引の場合、図内(10)税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。
詳しくは、経済産業省ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
勝央町の「導入促進基本計画」の概要
先端設備等の種類 |
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。 ただし、売電を目的とする太陽光発電設備で、単に土地に自立して設置するもののうち、10kW以上の発電能力を有するものは対象としない。(平成30年11月21日以降適用) |
対象地域 | 町内全域を対象とする。 |
対象業種・事業 |
労働生産性が年率3%以上向上に資すると見込まれる取組であれば、幅広い業種・事業を対象とする。 |
導入促進基本計画の計画期間 | 国が同意した日から3年間(令和5年3月末まで) |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 |
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申請手続き
先端設備等の取得前に認定を受ける必要がありますのでご注意ください。
申請時に必要な書類
- 申請提出用チェックリスト(勝央町独自様式)
「申請書提出用チェックリスト」をダウンロードする(XLSX:176kB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
「先端設備等導入計画に係る認定申請書」をダウンロードする(DOCX:29kB)
記入例はこちら→「先端設備等導入計画に係る認定申請書(記入例)」をダウンロードする(PDF:186kB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
「認定支援機関確認書」をダウンロードする(DOCX:27kB)
- 導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料(勝央町独自様式)
「4.導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」をダウンロードする(DOCX:48kB)
記入例はこちら→「4-1.導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料(記入例)」をダウンロードする(PDF:163kB)
【固定資産税の特例措置を受ける場合は次の書類の提出も必要です】
- 工業会等による証明書
- 町税納税証明書(直近のもの)
※認定申請時に工業会等の証明書が提出できない場合は、誓約書と共に認定後に提出してください。「先端設備等に係る誓約書」をダウンロードする(DOCX:20kB)
【事業用家屋の申請には次の書類の提出も必要です】
- 建築確認済証
- 建物の見取り図
- 先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価格が300万円以上であること)
※認定申請時に工業会等の証明書が提出できない場合は、誓約書と共に認定後に提出してください。「先端設備等に係る誓約書(建物)」をダウンロードする(DOCX:19kB)
※上記の他、1.申請提出用チェックリストに基づき、必要書類を提出してください。
変更申請手続き
町から認定を受けた「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受けることが必要となります。
また、町から認定を受けた設備について、取得後の変更申請はできませんのでご注意ください。
変更申請時に必要な書類
- 申請提出用チェックリスト(勝央町独自様式)
「申請書提出用チェックリスト」をダウンロードする(XLSX:176kB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」をダウンロードする(DOCX:22kB)
※直近で認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成いただき、変更・追記部分に下線を引いて下さい。 - 旧先端設備等導入計画(直近のもの)の写し
- 導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料(勝央町独自様式)
「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」をダウンロードする(DOCX:48kB)
【固定資産税の特例措置を受ける場合は次の書類の提出も必要です】
- 工業会等による証明書
- 町税納税証明書(直近のもの)
※認定申請時に工業会等の証明書が提出できない場合は、誓約書と共に認定後に提出してください。「変更後の先端設備等に係る誓約書」をダウンロードする(DOCX:20kB)
【事業用家屋の申請には次の書類の提出も必要です】
- 建築確認済証
- 建物の見取り図
- 先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価格が300万円以上であること)
※認定申請時に工業会等の証明書が提出できない場合は、誓約書と共に認定後に提出してください。「変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)」をダウンロードする(DOCX:19kB)
※上記の他、1.申請提出用チェックリストに基づき、必要書類を提出してください。
問い合わせ先
認定申請に関すること
産業建設部産業班
電話 0868-38-3112/FAX 0868-38-3120
Mail sangyou@town.shoo.okayama.jp
固定資産税の特例に関すること
税務住民部税務班
電話 0868-38-3114/FAX 0868-38-3141
Mail zeimu@town.shoo.okayama.jp
