障がい者に対する減免申請手続き

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書の提出によって、『軽自動車税(種別割)の減免』を受けることができます。

障がい者一人につき、普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車又は原動機付自転車のいずれか1台を申請できます。

減免申請は、軽自動車税納税通知書が届いてから納期限までに行ってください。

軽自動車税納税通知書が届かない場合や、期間内に申請できない特別な事情がある場合は、お早めにご連絡ください。

減免対象となる軽自動車等

対象者   車両の所有者 運転者
身体障がい者 18歳以上 障がい者本人 障がい者本人又は同一生計の家族並びに 単身障がい者の常時介護者【注記1】
  18歳未満 障がい者本人又は 同一生計の家族 同一生計の家族又は単身障がい者の常時介護者 【注記1】
戦傷病者 戦傷病者本人
知的障がい者 (療育手帳A) 障がい者本人又は 同一生計の家族
精神障がい者 (精神障害者保健福祉手帳1級及び自立支援医療受給者証)※精神通院医療に係るものに限る。

【注記1】障がい者のみで構成される世帯の、常時介護者も含めます。
 ※所有権留保の場合は、車検証の使用者名義が障がい者であれば減免可能です。
 いずれも交付日が、減免を申請する年度の4月1日までの手帳が必要です。

減免の対象に該当する身体障がい等の級別又は程度

障がいの区分    障がい者本人が運転する場合  同一生計の家族又は 常時介護者が運転する場合
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害  1級~3級、4級の1

特別項症~第4項症

1級~3級、4級の1 特別項症~第4項症
聴覚障害   2級、3級 特別項症~第4項症  2級、3級
平衡機能障害   3級 特別項症~第4項症  3級
音声機能障害  3級(気管を開口している者に限る)  特別項症~第2項症(気管を開口している者に限る) 3級(気管を開口している者に限る) 特別項症~第2項症(気管を開口している者に限る)
上肢不自由   1級、2級 特別項症~第3項症 1級、2級  特別項症~第3項症
下肢不自由   1級~6級

特別項症~第6項症

第1款症~第3款症

1級~3級
体幹不自由  1級~3級、5級 

特別項症~第6項症

第1款症~第3款症

1級~3級 特別項症~第4項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害   上肢機能 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)  ー  1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能

1級~6級

 ー  1級~3級(3級のうち、一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

心臓機能障害

じん臓機能障害 

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

 1級、3級 特別項症~第3項症  1級、3級 特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害   1級~3級  ー  1級~3級  ー
肝臓機能障害    1級~3級 特別項症~第3項症   1級~3級  特別項症~第3項症
知的障害 障害の程度が「A」で、次の判定年月が到来していない者  
精神障害 精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費の支給認定を受けている者)の交付者のうち、1級の障害を有する者

上記に当てはまらない場合等、対象になるかどうかは個別の障害の級により判断しますので、個別にお問い合わせください。

 

申請手続き

減免の申請は、本庁舎1階3番窓口(税務住民部税務班)で受け付けます。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書(納税せずに提出ください。)
  3. 身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/自立支援医療受給者証(精神)
  4. 運転免許証(実際に運転される方のもの)
  5. 印鑑(認印可)
  6. 納税義務者の個人番号カード又は通知カード(写しでも可)

代理人による申請の場合は、1~6のほか、下記のものも持参ください。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証)

 pdfファイル「勝央町軽自動車税減免取扱要綱」をダウンロードする(PDF:138kB)

社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車等(公益減免) 

社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで、収益事業を行わないものが所有者として登録し、身体障がい者(児)又は老人等の送迎などに使用する軽自動車などについて、減免申請書の提出によって『軽自動車税の減免』を受けることができます。

減免申請は、軽自動車税納税通知書が届いてから納期限までに行ってください。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書(納税せずに提出ください)
  3. 軽自動車等の種別
  4. 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所もしくは事業所の所在地、氏名又は、名称及び個人番号又は法人番号。【個人番号又は法人番号を有しない者】住所又は事務所もしくは事業所の所在地及び氏名又は名称
  5. 主たる定置場
  6. 原動機の型式
  7. 原動機の総排気量又は定格出力
  8. 用途
  9. 形状
  10. 車両番号又は標識番号

車いすの昇降装置などのある軽自動車(構造減免)

車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などでこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって『軽自動車税の減免』を受けることができます。

8ナンバーの車両は自家用・営業用を問わず対象となります。(商品車・試乗車等を除く。)

3・5ナンバーの車両は自家用に限ります。

減免申請は、軽自動車税納税通知書が届いてから納期限までに行ってください。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書(納税せずに提出ください)
  3. 車検証の写し(車検証に「車いす移動車」又は「身体障害者輸送車」の記載が無い場合は、写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)も必要です。)
  4. 車両の写真(ナンバープレートを含めた車両全体と、特別仕様であることが確認できる写真)