令和元年(2019)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税と軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

 令和元(2019)年10月1日~令和2(2020)年9月30日に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。 当初の軽減措置は令和2年(2020年)9月30日まででしたが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が令和2年4月30日に公布され、軽減措置の期間が令和3(2021)年3月31日まで延長されました。

総務省ホームページ

環境性能割とは

令和元(2019)年10月1日に自動車取得税が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う「環境性能割」が導入されました。

環境性能割は、新車・中古車を問わず、価格が50万円を超える自動車(軽自動車を含む)を購入した際に課税されます。

※軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の軽自動車を所有する方に対して課税されます。

※軽自動車税(種別割)の税率は変わりません。

税額の計算方法

自動車の取得価格 × 税率

軽減後の税率(軽自動車の例)

自家用と営業用で税率は異なります。

軽自動車(自家用)の環境性能割の税率

燃費性能等 税率
電気自動車等 非課税
令和2年度燃費基準+20%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) 非課税
令和2年度燃費基準+10%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) 非課税
令和2年度燃費基準(ガソリン車・ハイブリッド車) 1.0%
平成17年度燃費基準+10%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) 2.0%
上記以外の軽自動車 2.0%

 

軽自動車(営業用)の環境性能割の税率

燃費性能等 税率
電気自動車等 非課税
令和2年度燃費基準+20%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) 非課税
令和2年度燃費基準+10%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) 非課税
令和2年度燃費基準(ガソリン車・ハイブリッド車) 0.5%
平成17年度燃費基準+10%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) 1.0%
上記以外の軽自動車 2.0%

(注意1)「電気自動車等」は、電気軽自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)とする。

(注意2)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限る。