軽自動車税の「環境性能割」の臨時的軽減措置が延長されます
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置(臨時的軽減)について、令和3年(2021年)3月31日までに取得した自家用乗用車が対象となります。
令和元年(2019)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税と軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
令和元(2019)年10月1日~令和2(2020)年9月30日に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。 当初の軽減措置は令和2年(2020年)9月30日まででしたが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が令和2年4月30日に公布され、軽減措置の期間が令和3(2021)年3月31日まで延長されました。
環境性能割とは
令和元(2019)年10月1日に自動車取得税が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う「環境性能割」が導入されました。
環境性能割は、新車・中古車を問わず、価格が50万円を超える自動車(軽自動車を含む)を購入した際に課税されます。
※軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の軽自動車を所有する方に対して課税されます。
※軽自動車税(種別割)の税率は変わりません。
税額の計算方法
自動車の取得価格 × 税率
軽減後の税率(軽自動車の例)
自家用と営業用で税率は異なります。
軽自動車(自家用)の環境性能割の税率
燃費性能等 | 税率 |
電気自動車等 | 非課税 |
令和2年度燃費基準+20%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) | 非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) | 非課税 |
令和2年度燃費基準(ガソリン車・ハイブリッド車) | 1.0% |
平成17年度燃費基準+10%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) | 2.0% |
上記以外の軽自動車 | 2.0% |
軽自動車(営業用)の環境性能割の税率
燃費性能等 | 税率 |
電気自動車等 | 非課税 |
令和2年度燃費基準+20%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) | 非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) | 非課税 |
令和2年度燃費基準(ガソリン車・ハイブリッド車) | 0.5% |
平成17年度燃費基準+10%達成車(ガソリン車・ハイブリッド車) | 1.0% |
上記以外の軽自動車 | 2.0% |
(注意1)「電気自動車等」は、電気軽自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)とする。
(注意2)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限る。