登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明について

 家屋などの不動産について,所有権の保存登記や移転登記,抵当権の設定登記などを受ける場合には,登録免許税を納めなければなりません。

 この場合,新築又は取得した家屋のうち,租税特別措置法に定められた要件に当てはまるものについては,登録免許税が次のように軽減されます。

登録免許税軽減

※「特定認定長期優良住宅」(建築後使用されたことのあるものを除く)の根拠法令は,租税特別措置法第74条,租税特別措置法施行令第41条及び租税特別措置法施行規則第26条

※「認定低炭素住宅」(建築後使用されたことのあるものを除く)の根拠法令は,租税特別措置法第74条の2,租税特別措置法施行令第42条の2及び租税特別措置法施行規則第26条の2

※「特定の増改築等がされた住宅」の根拠法令は,租税特別措置法第74条の3,租税特別措置法施行令第42条の2の2及び租税特別措置法施行規則第26条の3

(注)建物表題登記(表示登記)については,軽減の対象になりません。 

 

証明手数料

証明書1枚につき 1,300円です。

申請書・証明書様式

 pdfファイル「税務証明交付申請書」をダウンロードする(PDF:43kB)

pdfファイル「住宅用家屋証明申請書・証明書」をダウンロードする(PDF:104kB)

添付書類

 各種申請内容により、添付書類等が異なりますので、詳細は「勝央町役場 税務住民部(税務班)」までお問合せください。