勝央町から他市町村へ引っ越すときは、転出手続きをしてください。

 既に転出し窓口による手続きが難しい場合は、郵便による手続きも可能です。

 ※転出する日の14日前から受付可能です。

 ※転入先の市町村に転出証明書(勝央町が発行)を添えて転入後14日以内に転入手続きをしてくだ
  さい。

届出に必要なもの

※転出手続きでは押印不要ですが、他の住民サービスで必要な場合がありますので、印かんは持参してください。 

 ・「異動申出書」をダウンロードする(PDF:43kB)

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) 

 ・印鑑登録証(登録者のみ) 

 ・国民健康保険証(加入者のみ) 

 ・各種医療受給者証(該当者のみ) 

 ・介護保険被保険者証(被保険者のみ) 

 ・後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ) 

 ・在留カードまたは特別永住者証明書(外国の方のみ)

郵送による手続きを希望する方

 既に転出し窓口に来られない場合は、郵便で下記届出に必要なものを提出してください。

 なお、他の届出書(保険関係など)についてですが、転出証明書と一緒に返送しますので、記入押印等し再度郵送してください。

届出に必要なもの 

 ・「転出申出書(郵送請求用)」をダウンロードする(PDF:106kB)

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの写し) 

 ・返信用封筒 (特例転出を希望【注1】する場合は、返信用封筒は不要です。)

         転出証明書を返送(簡易書留)に使用します。簡易書留に必要な切手を返信用封
        筒に添付してください。返送先は、転出申出書に記入した転出先住所または勝央
        町の現住所のどちらかでお願いします。宛名も忘れず記入してください。

【注1】転出証明書を省略し、マイナンバ―カードを利用して転出(勝央町)、転入(他市町村)の手続
     きをすることです。

受付窓口

◆届出者

 ・本人または世帯主(世帯内の方であれば届出可能) 

 ※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。 

◆受付・お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 町民班

 勝央町勝間田201番地 TEL:(0868)38-3116

◆受付時間

 開庁日 8:30~17:00(平日のみ・日曜窓口は利用不可)

◆手数料

 不要