勝央町新築住宅普及促進事業
平成27年4月1日以降に住宅を完成させた方、または建売住宅を購入された方を対象に、平成27年4月から平成32年3月までの5年間、各年度の予算の範囲内で補助を行います。
手続き概要
平成27年4月1日以降に住宅を完成させた方、または建売住宅を購入された方を対象に、平成27年4月から平成32年3月までの5年間、各年度の予算の範囲内で補助を行います。
詳細内容
補助対象となる住宅
・台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、町内に自ら居住するために建築される1戸建て専用住宅(延床面積66平方メートル以上の住宅で、建売住宅を含む。)
※既存住宅を除去して、同一場所に新築する場合は対象となりますが、増改築及び模様替えは対象となりません。
補助対象となる方
次の1〜3のすべてに該当する方。
- 平成27年4月1日以降に、町内に自ら居住するための住宅を完成させた方、または購入する方
- 新築または購入した住宅に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある方(生活の本拠とする方に限ります。)
- 世帯全員が町徴収金に未納がない方
※町徴収金とは、勝央町税及び税外収入金(保育料、町営住宅家賃、上下水道料金、下水道受益者負担金等)のことをいいます。
補助内容
- 町内在住者の方・・・1戸あたり10万円
(補助金交付の事前申込みのあった日において、町内に住所を有する方) - 町外在住者の方・・・1戸あたり20万円
(補助金交付の事前申込みのあった日において、町外に住所を有する方)
※契約が成立後、お早めに申請ください。
受付窓口・お問い合わせ
勝央町役場産業建設部
TEL:0868-38-3112 FAX:0868-38-3120
E-mail:sangyou@town.shoo.okayama.jp
受付期間
毎年度、4月1日~3月31日まで(閉庁日を除く)
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。
※最終年度については、年度内に補助金の交付が完了できるものに限ります。
留意事項
注意事項1
次の1〜3のいずれかに該当する方は、補助対象者となることができません。
- 同一世帯で、既に補助金の交付を受けている方
- 国、県又は町等からの移転補償、損害賠償等の補填を受けて住宅を新築または購入する方
- 勝央町暴力団排除条例(平成23年条例第8号)第2条第1項第2号に定める暴力団員である方
注意事項2
次の1〜4のいずれかに該当すると認められた場合、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあります。
- 補助金交付申請日から5年以内に生活の本拠を対象住宅から移すこととなったとき。
- 新築または購入をした住宅を、売却または譲渡したとき。
- 提出書類に虚偽の事項を記載し、または補助金の交付に関して不正な行為があったとき。
- 1〜3に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
必要書類
勝央町新築住宅普及促進事業補助金交付要綱をご覧いただくか、または担当部までお問い合わせください。
■勝央町新築住宅普及促進事業補助金交付要綱
http://lg.joureikun.jp/shoo_town/act/frame/frame110001024.htm
申請届出様式
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出してください。
「勝央町新築住宅普及促進事業補助金交付事前申込書(様式第1号・第5条関係)」をダウンロードする(DOCX:14kB)
「勝央町新築住宅普及促進事業補助金交付申請書(様式第4号・第7条関係)」をダウンロードする(DOCX:16kB)
「誓約書(様式第5号・第7条関係)」をダウンロードする(DOCX:14kB)
「勝央町新築住宅普及促進事業補助金交付請求書(様式第8号・第9条関係)」をダウンロードする(DOCX:14kB)
「勝央町新築住宅普及促進事業(申請予定者・交付決定者)辞退届(様式第9号・第11条関係)」をダウンロードする(DOCX:14kB)
