介護保険料
■概要
保険料は介護保険を運営していくための大切な財源です。
介護保険のサービスが必要になった時に安心して利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
■介護保険制度について
介護保険は、寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態になったときに介護サービスが
受けられるよう、保険料を出し合ってみんなで支えあう社会保険制度です。
介護保険に加入する被保険者は、町内にお住まいの40歳以上の方全員が対象者です。
そのうち、65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上64歳以下の方は第2号被保険者となり、
保険料の納め方などで違いがあります。
*介護保険料については、下記の添付ファイルでご確認ください。
「介護保険料(令和6年度~令和8年度)」をダウンロードする(PDF:50kB)
●第1号被保険者(65歳以上の方)
保険給付の対象者
・寝たきりや認知症などで入浴、排泄、 食事などの日常の生活動作に介護が必要に
なった方(要介護者)
・家事や身支度などの日常生活に支援 が必要な方(要支援者)
保険料の決め方
・所得に応じて9段階に設定
保険料の納め方
・年金額が年18万円以上の方は原則として年金から天引きし、その他の方は納付書で
個別に支払い
●第2号被保険者(40歳以上64歳以下の医療保険加入者)
保険給付の対象者
・初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う16種類の病気(特定疾病)によって
介護が必要になった方
保険料の決め方
・加入している医療保険料の算定方法に基づき設定
保険料の納め方
・医療保険と一体的に支払い
介護保険料は、納め忘れがないようにお願いします。
・保険料を1年以上滞納すると…
利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付分(9割または8割)が
支払われる形になります。 *支払方法の変更が介護保険証に記載されます。
・1年6ヶ月以上滞納すると…
利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全額が一時的に差し止めと
なります。さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額が差し引かれる場合もあります。
・2年以上滞納すると…
滞納した期間に応じで、利用者負担が1割または2割から3割に引き上げられるほか、高額介護
サービス費の支給が受けられなくなります。
*災害など、特別な事情で給付が困難な方は、下記の窓口へご相談ください。
■法令根拠
介護保険法
■受付窓口
勝央町役場健康福祉部介護保険班(勝央町総合保健福祉センター内)
■お問い合わせ
勝央町役場健康福祉部介護保険班 電話:0868-38-7102