介護給付費過誤申立について事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(町)へ過誤申立をしてください。

過誤には2種類あり、手続き期間が異なりますので、必ず全てを明記し、健康福祉部へ郵送又は持参によりご提出ください。*FAXは受付しておりませんので、ご注意ください。

●通常過誤(11日~20日頃まで)

・請求(誤った請求)をいったん全額取消す過誤申立です。

毎月の支払額に対して、過誤申立書提出月の翌月に取消された請求分について減額請求され、過誤申立した翌月に再請求をした場合、再請求月翌月に再請求分について増額調整されます。

 

●同月過誤(5日頃まで)

・差額調整ができる過誤申立です。

毎月の支払額に対して、同月に、取消された請求分と再請求分との差額が調整されます。過誤申立書を提出した月(過誤申立が前月末の場合は翌月)に、必ず再請求をしてください。

 

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