■手続き概要

◆納税義務者
  (1)町内に事務所・事業所を有する法人
  (2)町内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人で、その町内に
     事務所・事業所を有しない法人
  (3)町内に事務所・事業所・寮等を有する法人でない社団また
     は財団で、代表者または管理人の定めのあるもの■詳細内容◆納める税額
  (1)の法人
      均等割・法人税割
  (2)の法人
      均等割
  (3)の法人(収益事業を行う法人)
      均等割・法人税割
  (3)の法人(収益事業を行わない法人)
      均等割
◆均等割額の区分
  1.資本等の金額が50億円を超え、従業員が50人を超える法人
                            3,000,000円(年額)
  2.資本等の金額が10億円を超え50億円以下で、従業員が50
    人を超える法人
                            1,750,000円(年額)
  3.資本等の金額が10億円を超え、従業員が50人以下の法人
                             410,000円(年額)
  4.資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人
    を超える法人
                             400,000円(年額)
  5.資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人
    以下の法人
                             160,000円(年額)
  6.資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50
    人を超える法人
                             150,000円(年額)
  7.資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50
    人以下の法人
                             130,000円(年額)
  8.資本等の金額が1千万円以下で、従業員が50人を超える法
    人
                             120,000円(年額)
  9.上記以外の法人
                              50,000円(年額)
◆法人税割額
  法人税割は課税標準額(法人税法人等の規定によって計算された法人税額)に
  税率を乗じて算出
  平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
  令和元年10月1日以降に開始した事業年度               8.4% 


◆各種届出
 1.法人の設立(開設)申告書
 2.法人等の異動届

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出してください。