法人町民税
■手続き概要
◆納税義務者
(1)町内に事務所・事業所を有する法人
(2)町内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人で、その町内に
事務所・事業所を有しない法人
(3)町内に事務所・事業所・寮等を有する法人でない社団また
は財団で、代表者または管理人の定めのあるもの■詳細内容◆納める税額
(1)の法人
均等割・法人税割
(2)の法人
均等割
(3)の法人(収益事業を行う法人)
均等割・法人税割
(3)の法人(収益事業を行わない法人)
均等割
◆均等割額の区分
1.資本等の金額が50億円を超え、従業員が50人を超える法人
3,000,000円(年額)
2.資本等の金額が10億円を超え50億円以下で、従業員が50
人を超える法人
1,750,000円(年額)
3.資本等の金額が10億円を超え、従業員が50人以下の法人
410,000円(年額)
4.資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人
を超える法人
400,000円(年額)
5.資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人
以下の法人
160,000円(年額)
6.資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50
人を超える法人
150,000円(年額)
7.資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50
人以下の法人
130,000円(年額)
8.資本等の金額が1千万円以下で、従業員が50人を超える法
人
120,000円(年額)
9.上記以外の法人
50,000円(年額)
◆法人税割額
法人税割は課税標準額(法人税法人等の規定によって計算された法人税額)に
税率を乗じて算出
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%
◆各種届出
1.法人の設立(開設)申告書
2.法人等の異動届
申請・届出様式
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出してください。