当町が指定する地域密着型サービス事業者及び第1号事業者が提供する地域密着型サービス、第1号訪問介護サービス及び第1号通所介護サービスに関し、そのサービスの提供中に発生した事故等の報告に係る取扱要領を改正しました。

 

 つきましては、下記施行日以降で当該サービスに係る事故等が発生した場合は、改正後の要領をもとに報告を行っていただきますよう、お願いいたします。

 

 なお当該要領は、令和3年10月1日から施行いたします。

 

 wordファイル「勝央町介護保険事故報告事務取扱要領(R3改正)」をダウンロードする(DOCX:18kB)

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