令和6年12月2日で健康保険証の新規発行がされなくなります
2024年09月11日
令和6年12月2日をもって、健康保険証の新規発行がされなくなります。マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をぜひご利用ください!
令和6年12月2日をもちまして、健康保険証の新規発行が終了します。
令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新規発行されなくなります。この機会にマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
※令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証(令和6年7月に送付)は、12月2日以降も、記載された有効期限まで使用することができます。ただし、12月2日以降に住所や氏名等、健康保険証の券面事項に変更があった場合、変更前に発行された健康保険証は使えなくなり、再発行もできません。
「ご注意ください 今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります」をダウンロードする(PDF:896kB)
※マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です。詳しくは、以下「マイナ保険証の利用登録方法」をご参照ください。
※健康保険への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。手続き漏れがないよう、ご注意ください。
マイナ保険証を使うメリット
1.医療費を節約できる
紙の健康保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
2.より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせ量や分量を調整してもらうこともできます。
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局について
以下のリンクから、対象の医療機関・薬局をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方へ
役場又はご自身のスマホ・PC等でマイナンバーカードの申請をする必要があります。詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
マイナ保険証の利用登録方法
必要なもの
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- マイナンバーカード
- 「マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン」又は「パソコン及びICカードリーダー」
- マイナポータル(アプリのインストールが必要です)
登録の流れ
マイナポータルから申請をお願いします。詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
マイナポータルを操作できる端末がない方へ
セブン銀行ATMや顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局による申請、又は役場(総務部・税務住民部)の申請支援を受けて申請することができます。
※セブン銀行ATMによる申請又は役場の申請支援を受ける場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
※医療機関・薬局で顔認証付きカードリーダーを使って申請する場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
医療機関・薬局の方へ
オンライン資格確認を利用すると、事務手続きの効率化やコスト縮減等のメリットが見込まれます。医療機関・薬局向けの案内については、以下をご参照ください。
保険証廃止後の予定について
マイナ保険証をお持ちの人
令和6年12月2日以降に75歳になられる方で、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取りができない医療機関において、マイナ保険証とともに提示することで、自己負担額のみで医療受診が可能となります。
マイナ保険証をお持ちでない人 -資格確認書について-
マイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの健康保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく資格確認書をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
※資格確認書とは
マイナンバーカードを持っていない人、持っていても健康保険証とひも付けていない人、又は紛失した人、介護が必要な高齢者や子ども等カード取得が難しい人でも保険診療を受けられるように、保険者が健康保険証の代わりとして交付するもの。
令和7年7月31日に有効期間が満了する保険証をお持ちの人
お手持ちの健康保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月中)に、マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を送付する予定です。
資格確認書は、当面の間、申請なしで保険者から交付する予定です。
令和6年12月2日以降に保険証の記載事項の変更があった人
お手持ちの健康保険証は使用できなくなります。マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を即時又は郵送にてお渡しいたします。
令和6年12月2日以降にマイナ保険証を紛失等した人
マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
「国民健康保険 資格確認書交付申請書」をダウンロードする(PDF:191kB)
新規で加入する人
- マイナ保険証をお持ちでない人へ、「資格確認書」を交付
- マイナ保険証をお持ちの人は、「資格情報のお知らせ」を交付
12月2日以降の医療機関での受診方法について
次のいずれかの方法により、医療機関や薬局で資格情報の確認を受けてください。
- マイナ保険証を利用する
- 紙の健康保険証を提示する(最長で令和7年7月31日まで)
- 資格確認書を提示する(令和6年12月2日から)
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、申請することで利用登録を解除することができます。
窓口での申請について
申請受付場所
勝央町役場 税務住民部 医療班(2番窓口)
必要書類
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(窓口でご案内します。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理の場合は、委任状または代理人であることを証明する書類、代理の人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
注意事項
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことができなくなります。
- 利用登録の解除は、利用登録の解除を申請した月の翌月末(予定)に行われます。
- 利用登録の解除後、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」画面から利用登録が解除されていることを確認できます。当該画面への反映は、利用登録の解除を申請したときから2か月程度時間がかかることもあります。
- 利用登録解除後も、再度利用登録の手続きを行うことができます。健康保険証の利用登録は、マイナポータル、セブン銀行ATM、税務住民部のほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
- 令和6年12月2日以降、この申請をした人で、有効な紙の被保険者証をお持ちでない人には、資格確認書を交付します。
郵送での申請について
マイナ保険証の利用登録の解除申請は、郵送で行うこともできます。以下の提出書類をお送りください。
提出書類
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
- マイナンバーカードの写し(表面(顔写真が付いた方)のみ)
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をダウンロードする(PDF:133kB)
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記載例)」をダウンロードする(PDF:147kB)
郵送先
〒709-4316
岡山県勝田郡勝央町勝間田201番地
勝央町役場 税務住民部 医療班 宛
注意事項
- お送りいただいた文書は、原則として返却いたしません。
- 提出書類に不足や不備がある場合は、追加書類等を求めることがあります。
特別療養費について
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなります。
特別療養費とは
特別な事情(以下「特別な事情とは」をご参照ください。)がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関の窓口で医療費全額をご負担いただきますが、後日領収書を持参し、役場税務住民部(2番窓口)において「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金(2割又は3割)を差し引いた金額を受けることができます。
ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人は、特別療養費の対象とはなりません。
※マイナンバーカードと保険証の一体化により、対象者には特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を交付する予定です。
特別な事情とは
- 世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと
- 世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
- 世帯主等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
- これらに類する事由があったこと 等
その他
分割納付されている人も滞納がある場合は、特別療養費の対象となる可能性があります。期限内納付にご協力をお願いします。