勝央町では、2月9日(木)から3月15日(水)(15日は午前中のみ)までの期間に令和4年分の所得申告相談を行います。申告相談日までに、申告用資料の整理をお願いします。

 期間を通じ、申告会場は大変混雑します。特に休日申告は大変混み合い、待ち時間も長く、受付人数によっては受付時間よりも早く受付を終了する場合もあります。できる限り指定日にお越しください。

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いいたします。

pdfファイル令和4年分所得申告相談日程表(PDF:74kB)

  

 また、国税庁HPやe-Taxによりご自宅から郵送やインターネットを利用しての申告が待ち時間もなく大変便利ですので、ご利用ください。

確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)案内(国税庁)

 

 所得申告書は、住民税や国民健康保険税などの賦課のための資料となるほか、保育料、公営住宅の入居申請等に関する判定(算定)や各種手当用の所得証明、扶養証明等の資料に用いられます。

 申告されていないため所得状況が不明となっている方は、前述の各種証明も発行されません。申告が必要となる方は、必ず期限内に申告をお済ませください。

 

◆所得税の申告が必要な人 

 次のいずれかに該当する人は、所得税の確定申告を行う必要があります。 

・事業所得(商業、工業、農業、医業などからの所得)や不動産所得(地代、家賃)などのある人 

・土地、建物などを譲渡した人 

・サラリーマンで、年収が2千万円を超える人、給与以外の所得が20万円を超える人、2ヶ所以上から給与を受ける人

・生命保険、損害保険、学資保険の満期返戻金などの一時所得のある人や年金型生命保険の配当を一定額以上もらっている人

  

◆住民税の申告が必要な人 

 収入がない人でも、町の国民健康保険に加入している人は住民税申告が必要です。(国民健康保険税が軽減される場合があります。) 

 

 ◆公的年金などを受給されている人へ 

 公的年金などの収入額(2ヶ所以上ある場合はその合計)が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合は、その年分について確定申告書を提出する必要がありません。(納付する所得税がある場合でも提出は不要です。) 

 ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。

 なお、所得税の確定申告の提出が不要の場合でも、所得控除を受ける場合は、住民税の申告が必要となります。

 

≪自書申告にご協力を

 医療費の計算や事業収支等は、事前に次の準備をしてから申告にお越しください。 

・医療費控除の申告の場合は、領収書を氏名ごと、病院・薬局ごとに集計した「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の記入をお願いします。「医療費通知」がある場合は明細書の記入は省略できます。(※領収書の添付のみによる申告はできません。)

・営業、農業等の事業所得の収支計算が必要な申告では、収入と支出の項目ごとに関係書類を整理し、収支の内訳までの計算をお願いします。 

 ※計算ができていないと、申告をお受けできない場合があります。

 

※ご注意

■下記の申告を行う人は、津山税務署での申告となります。

(町役場申告会場では申告を受付できません。) 

・土地以外(建物や地上権など)の譲渡所得

・株式等の譲渡所得・繰越損失

・初年分住宅ローン控除

・過年分の申告

・青色申告

・山林所得

・雑損控除

・消費税申告 

 上記以外の場合でも、税法の適用が複雑なものについては、町で受けることができない場合がありますので、申告会場にお越しの際に事前にご相談ください。

 ※本来は申告不要の配当所得又は株式等譲渡所得について、還付及び税額控除を受けるために申告された場合、課税台帳に記載される所得金額が増えることになり、扶養親族として認定されなくなったり国民健康保険の税額や自己負担額が高くなったりする場合がありますのでご注意ください。

 

■「ふるさと納税」をされた人へ

「ワンストップ特例制度※」により、寄付金控除の手続きを申請された人でも、次のような場合は特例申請がなかったものとみなされ、寄付金控除の申告が必要ですのでご注意ください。

・給与以外の所得があり、申告が必要な場合

・医療費控除など、年末調整では手続きを行えない控除の適用を受ける場合

・5団体を超えて特例申請を行った場合

・ふるさと納税以外の寄付についても寄付金控除の適用を受ける場合

申告の際には、寄付した自治体から送付された「寄附金受領証明書」が必要です。

 

※「ワンストップ特例制度」

勤務先で年末調整を行う給与所得者等が自治体に寄付を行う場合、確定申告・住民税申告をすることなしに寄付金控除が受けられる制度。(平成27年4月1日以降のふるさと納税から適用) 

 

当日持参していただくもの 

・給与・年金収入がある人は、【本人交付用】の源泉徴収票 

・生命保険・学資保険や建物更生共済等の満期金、個人年金等の支払を受けた人は、受取金額と掛金を証明する書類 

・営業等、農業、不動産所得がある人は、収入金額が分かる帳簿等や必要経費が分かる書類など(※明細書・領収書は、収支内訳書の科目ごとにまとめて、必ず計算しておいてください。) 

・生命保険料、地震保険料等控除を受ける場合は、生命保険料控除証明書(個人年金保険、介護医療保険を含む)、地震保険料・旧長期損害保険料の払込証明書 

・医療費控除を受ける場合は、個人ごと、病院・薬局ごとに集計した「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」(「医療費通知」がある場合は明細書の記入は省略できます。※領収書の添付のみによる申告はできません。)

・利用者識別番号(納税者用ID)※お持ちでない場合、e-taxホームページから取得できます。

・マイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちでない場合、通知カード等+運転免許証等。

 

税の申告Q&A 

毎年この時期に多く寄せられる税の申告に関する問い合わせの一部をご紹介します。 

 

◆社会保険料控除について 

Q 年金から特別徴収(天引き)された介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険税は誰の社会保険料控除となりますか? 

A 特別徴収された場合、その本人のみ、社会保険料控除として算入できます。 

 なお、普通徴収(口座振替や納付書での納付など)の場合は、支払った人の社会保険料控除となります。

 

◆医療費控除について 

Q 医療費控除とはどんなものですか? 

A 自分自身や生計を一にしている家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といい、その年の11日から1231日までに支払った医療費が対象となります。 

医療費控除の対象となる医療費とは、主に診療や治療に要した費用です。 

ただし、平成29年分よりインフルエンザなどの予防接種等の一定の取組を行っている方が、特定一般用医療薬品等購入費を支払った場合は、従来の医療費控除との選択により医療費控除の特例を適用することができます。 

 なお、医療費控除の対象となるおむつ代は医師の証明書が必要です。 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)

医療費を支払ったとき(国税庁)

 

◆農業所得について 

Q 口座引落としの明細や領収書に家事用と農業用が混ざっているのですが・・・ 

A ガソリン代、水道代、電気代など、一括で記載されているものは使用割合などで按分して必要経費に計上してください。

 

Q 農業所得の必要経費となる税金とはどんなものですか? 

A 主に農地及び農業用倉庫の固定資産税や農業用車両の自動車税です。 

 住宅用家屋、宅地や山林などの固定資産税は対象となりません。

 

※所有している農地の固定資産税相当額は、毎年5月に送付している固定資産税課税明細書を参考にして、農業用にかかるものを計上してください。

 

◆申告全般 

Q 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体から支給された助成金は課税対象になりますか?

A 事業に関連して支給される助成金や臨時的に支給される助成金などは課税対象となります。

 

Q 損害保険、生命保険、学資保険の満期金や個人年金は収入になるのですか? 

A 基本的には、収入金額から掛金(必要経費)を差し引いた金額が所得となります。収入金額や必要経費、源泉徴収額などの支払いの内容は、支払調書に記載してありますので、申告時に必ずご持参ください。

 

Q 自宅に太陽光発電装置を設置し、売電収入を得ている場合は? 

A 売電収入を得ている場合、その収入は雑所得に該当し、所得税の確定申告または住民税の申告をしていただく必要があります。

 

■上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

 平成29年の税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。

 個人住民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、住民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告書とは別に住民税申告書を提出する必要があります。(納税通知書送達後は適用できません。)

 対象となる所得は、源泉徴収口座(特定口座)で受ける上場株式等の配当所得等と、源泉徴収口座(特定口座)における上場株式等に係る譲渡所得です。

 申告した上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、個人住民税の非課税判定や国民健康保険税等の算定の基準となる所得に算入されます。そのためこの選択制度を利用することが有利に働く方がいます。なお、申告をしなかった場合は、配当割・譲渡割の適用がなくなり、配当割・譲渡割による充当額・還付額もなくなります。

※令和4年1月1日以後に提出する、令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等のすべてを個人住民税において申告不要とする場合は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化されました。適用を受けるには、所得税確定申告書(第二表)の該当欄にその旨を記載する必要があります。

pdfファイル住民税申告書(課税方式選択用)(PDF:83kB)

pdfファイル特例選択が有利となる方(具体例)(PDF:106kB)