概要

 2019年(令和元年)10月より、幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する対象となる子どもの保育料(施設利用料)が無償化されます。

 なお、子どもを預かる施設によっては、上限額が設定されます。

 また、実費として徴収されている費用(食材料費、行事費、通園送迎費など)は、無償化の対象外です。

 

実施時期

令和元年10月1日から

 

無償化の対象者・対象範囲

対象者・対象施設の範囲

施設類型  対象者 保育認定の必要性の有無 無償化上限額(月額) 

認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業 

非課税世帯の0~2歳児クラス  全額
3~5歳児クラス 全額 
幼稚園、認定こども園(教育利用) 満3歳~5歳児 × 全額
私学助成幼稚園  満3歳~5歳児  × 25,700円 
認可外保育施設等   非課税世帯の0~2歳児クラス  42,000円 
3~5歳児クラス  37,000円 
幼稚園の預かり保育  3~5歳児クラス(ただし、住民税非課税世帯の子どもは満3歳から対象)  11,300円 
障害児通園施設  3~5歳児クラス × 全額 

 

幼稚園、認定こども園、認可保育所等を利用する子どもの場合

対象者・対象範囲

◆認可保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業については、3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの施設利用料が無償化されます。

◆認可保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業については、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの施設利用料が無償化されます。

◆私学助成幼稚園(保育料を園で決定している幼稚園)については、満3歳(3歳になった日)から月額25,700円を上限に利用料が無償化されます。

◆幼稚園、認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもは満3歳(3歳になった日)から無償化されます。

◆食材料費、行事費、通園送迎費などの実費として徴収されている費用は、無償化の対象外です。

◆延長保育の利用料は、無償化の対象外です。

対象施設

◆幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)

 

幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子どもの場合

対象者・対象範囲

◆「保育の必要性の認定」を受けた場合、月額11,300円を上限に預かり保育の利用料が無償化されます。

◆3歳児(3歳になってから初めての4月1日を迎えた子)から保育の利用料が無償化されます。

◆満3歳(3歳になった日から最初の3月31日までの間の子)で住民税非課税世帯の場合は、月額16,300円を上限に預かり保育の利用料が無償化されます。

 

認可外保育施設等を利用する子どもの場合

対象者・対象範囲

◆「保育の必要性の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円を上限に利用料が無償化されます。

◆「保育の必要性の認定」を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限に利用料が無償化されます。

◆認可外保育施設等を複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化されます。

◆認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用で利用している場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外となります。

対象施設・サービス

◆認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外の事業者内保育、ベビーシッター、ベビーホテル等

 

企業主導型保育事業を利用する子どもの場合

対象者・対象範囲

◆3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化されます。

◆0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。

 

いわゆる「障害児通園施設」を利用している子どもの場合

対象者・対象範囲

◆3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化されます。

◆幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、両方とも無償化の対象となります。

※0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもについては、すでに無償化されています。

 

その他

◆最新情報については、随時、町ホームページ等でお知らせします。

 

関連リンク

 参考:内閣府 幼児教育の無償化(外部サイト)

 参考:厚生労働省 幼児教育・保育の無償化について(外部サイト)