2015年11月1日 : 総務部 掲載

マイナンバー制度が始まり、住民一人ひとりに個人番号をお知らせする「通知カード」の送付が、平成27年10月から始まりました。

通知カードは、簡易書留(世帯主宛)で住民票のおいてある住所地にお届けされます。郵便局へ転送届を出していても転送されないのでご注意ください。

通知カードを郵便配達時に受け取れなかった場合は、下記の内容をご確認いただき、受け取って下さい。

簡易書留ご不在連絡票がご自宅の郵便受けに入っていた場合

再配達を郵便局に依頼するか、郵便局窓口へ出向き、受け取って下さい。

  • 再配達の依頼には、ご不在連絡票に記載された番号が必要です。
  • ご不在連絡票に記載された連絡先へ電話・FAX・郵便等で連絡し、再配達を依頼して受け取って下さい。
  • 再配達先は、お勤め先でも可能です。(詳しくは郵便局にお尋ね下さい。)
  • 郵便局窓口での受け取りには、ご不在連絡票、印章、本人確認書類が必要です。
  • 代理人(同居家族以外)の方が受け取る場合は、委任状が必要です。

※お届けの翌日より、原則7日間郵便局に保管されます。
保管期間を経過した後の配達はできません。

◆簡易書留とは

郵便局員が住民票の住所を訪問し、手渡しで郵便物をお届けします。
宛先をご確認のうえ、署名または押印して受け取って下さい。
※普通郵便と違い、郵便受けには投函されません。
※本人以外でも、同居家族であれば受け取れます。
※お子さまの場合、中学生以上であれば受け取れます。

簡易書留ご不在連絡票が郵便受けに入っていたが、期限内に受け取ることができなかった場合または住民票の住所に居住しているのに、12月に入っても通知カードが届いていない場合

受け取り人のいない通知カードは、郵便局での保管期間が過ぎると勝央町に返送されます。
返送されているかどうか、12月上旬を目途に勝央町にお問い合わせ下さい。

勝央町に返送されている場合は、本人確認書類を持参し、勝央町総務部窓口で受け取れます。

(通知カードの受け取りに必要な書類)

  • 世帯主または住民票上の同一世帯員が受け取る場合
    • 受け取る通知カードに名前がある人の本人確認書類(住民票の住所と同じ住所が記載されているもの)
  • 上記以外の代理人が受け取る場合
    • 通知カードの受取を依頼した方の本人確認書類
    • 代理人の本人確認書類
    • 代理人の代理権を証明する書類(委任状、戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書等)

◆ 本人確認書類例

(通知カード記載の「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が書かれたものに限る。また、窓口にお越しの場合は原本、郵送の場合は写しをご用意下さい。)

A:1点で良いもの

住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など顔写真入り公的機関発行のものの写し

B:2点で良いもの

Aで掲げる書類の提出が困難である場合、健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・学校が発行した在学証明書・医療受給者証等住所と氏名と生年月日がわかるものの写し

住民票の住所に住んでいない場合

実際にお住まいの市区町村へ住民票の異動をしたのち、新しい住所地で通知カードの受け取り方法についてご相談ください。

※DV等被害者、医療機関や施設等に長期入院・入所する方など、やむを得ない事由で住民票の住所と居所が異なる場合は、以下をご確認下さい。

 

住民票のある住所地で通知カードを受け取ることができない方はこちら

 

お問い合わせ先

〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201
勝央町役場 総務部
TEL:0868-38-3111 FAX:0868-38-3120