児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。

お知らせ

★認定請求の手続きは、お早めに!

児童手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。原則として、請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給します。

資格があっても手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。

出生したとき、町内へ転入したときの異動日(出生日、転入日)が月末に近い場合は、請求日が
 翌月になっても異動日の翌日から起算して15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から
 支給します。
※公務員の場合は勤務先から支給されますので、勤務先で手続きしてください。

★現況届について(毎年6月に提出)

令和4年6月から次の〈1~4〉のいずれにも該当しない場合のみ、提出不要になりました。

いままでの受給者には現況届が義務付けられていましたが、該当する受給者には5月下旬に現況届と一緒にご案内します。

 1、配偶者からのDV等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している受給者

 2、支給対象児童の戸籍がない受給者

 3、離婚協議中で配偶者と別居されている受給者

 4、その他提出の案内があった受給者

※現況届の提出がない場合は、10月支払期分(6月~9月分)以降に支払われる手当が一時差止に
 なりますので、必ず提出してください。

 

支給内容

★支給対象者(受給者)

中学校修了前(15歳到達日以後の最初の3月31日まで)の児童(以下、支給対象児童)を養育し、
勝央町に住所登録がある(1)~(4)のいずれかに該当する人

(1)支給対象児童を養育(監護かつ生計を同じく)している父または母

 ・児童の生計を維持する程度の高い父または母。(原則、恒常的に所得の高い方)
 ・父母が離婚協議中等により別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居
  している父または母。

(2)支給対象児童を養育(監護かつ生計を同じく)している未成年後見人

(3)支給対象児童を養育(監護かつ生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する人(父母等が        外国に居住している場合に限る)

(4)上記(1)~(3)以外の場合で、支給対象児童を養育(監護かつ生計維持)している人

※児童が国外にいる場合、児童が施設などへ入所している場合などは支給要件が異なります。
※公務員の人は勤務先で手続きしてください。

★支給額

手当の月額(児童1人あたり)
3歳未満 15,000円
3歳~小学生(第1子・第2子)※ 10,000円
3歳~小学生(第3子以降)※ 15,000円
中学生 10,000円

※養育する「18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童」のうち年長者から
 第1子、第2子・・・と数えます。

 【例】18歳・16歳・10歳 → 10歳の児童は小学生修了前の第3子となり、月額15,000円

    19歳・16歳・10歳 → 19歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となり、
                                      月額10,000円

支給対象者(受給者)の所得要件について

支給対象者(受給者)の所得が下表「所得制限限度額」以上の場合は、児童の年齢区分に関わらず「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。さらに「所得上限限度額」以上の場合は、支給されません。

※所得上限限度額は、令和4年6月分(令和4年10月支給)から適用されています。
所得上限限度額に達した受給者は認定が取消されます所得上限限度額を下回ったときは、再度
 認定請求の手続きをしてください

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 所得額
0人  622万円  858万円 
1人  660万円  896万円 
2人  698万円  934万円 
3人  736万円  972万円 
4人  774万円  1,010万円 
5人  812万円  1,048万円 

※扶養親族等の数は、法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所又は里親委託中の児童を除き
 ます。)並びに前年末に受給者が養育している税法上の扶養親族となっていない児童の人数とな
 ります(今年に生まれた児童は含まれません)。
※所得税法上に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)
 は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となり
 ます。
※所得額から控除額を控除した額を限度額・上限額と比較します。【控除額:一律控除(社会保険
 料等相当額)8万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、特別
 寡婦控除35万円、勤労学生控除27万円、雑損、医療費及び小規模企業共済等掛金は控除相当額】

★支給日

原則として、6月、10月、2月の10日(土曜・日曜・祝日の場合は前営業日)に支給月の前月分までの手当を支給します。(認定請求の際に指定された支給対象者(受給者)名義の金融機関口座)

支給月 支給対象月分
6月 2・3・4・5月分
10月 6・7・8・9月分
2月 10・11・12・1月分

 

各種申請・届出について

窓口申請をされる人は、下記様式を使用し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)をご準備のうえ、勝央町役場税務住民部医療班(2番窓口)で手続きください。

電子申請をされる人は、以下注意をご確認のうえ手続きしてください。

 ★注意★

 電子申請を利用するためには、受給者のマイナンバーカードや、マイナンバーカード対応の
 ICカードリーダライタまたはマイナポータルAP等のダウンロードが必要です。

 詳しくは、『マイナポータル(使い方)』(外部サイト)をご確認ください。

各種申請・届出

※下記以外、勝央町対応のぴったりサービス(電子申請)は『こちらをクリック』。

※状況によっては、下記以外にも提出が必要な書類がある場合があります。

◆認定請求 : 出生、町内に転入したなどで新たに受給資格が生じたとき

  電子申請(マイナポータル(ぴったりサービス))※令和5年4月以降開始予定

  窓口申請

   ・「認定請求書」(PDF:216kB)

   ・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

   ・請求者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

   ・請求者の健康保険証の写し(3歳未満のお子さんがいる場合のみ) 

  以下、該当がある人のみ

   pdfファイル「別居監護申立書」(PDF:63kB)

   ※受給者が別居している児童を養育(監護かつ生計を同じく)しているとき

   pdfファイル「監護・生計維持申立書」をダウンロードする(PDF:56kB)

   ※父母以外の養育者が児童を養育(監護かつ生計を維持)しているとき

◆額改定請求 : 支給対象児童の数に増減(第2子以降の出生・死亡等)があったとき

  電子申請(マイナポータル(ぴったりサービス))※令和5年4月以降開始予定

  窓口申請

   ・「額改定請求書」(PDF:179kB)

◆受給事由消滅 : 受給者が町外へ転出、支給対象児童を養育しなくなった場合などで
          支給要件を満たさなくなったとき

  電子申請(マイナポータル(ぴったりサービス))※令和5年4月以降開始予定

  窓口申請

   ・「受給事由消滅届」(PDF:136kB)

◆氏名/住所等変更 : 受給者または支給対象児童の名前や住所が変わったとき

  電子申請(マイナポータル(ぴったりサービス))※令和5年4月以降開始予定

  窓口申請

   ・「氏名住所等変更届」(PDF:212kB)

  以下、該当がある人のみ 

   pdfファイル「別居監護申立書」(PDF:63kB)

   ※受給者が別居している児童を養育(監護かつ生計を同じく)しているとき

◆未支払請求 : 受給者が死亡し、支払うべき手当に未支払があるとき

         ※請求者は支給対象児童(年長者)になります。

  電子申請(マイナポータル(ぴったりサービス))※令和5年4月以降開始予定

  窓口申請

   ・「未支払請求書」(PDF:172kB)

   ・支給対象児童(年長者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し

◆振込先口座変更 : 手当の受取口座を変更するとき

  電子申請 利用できません。

  窓口申請

   ・「支払希望金融機関変更届」(PDF:77kB)

   ・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(新振込先)