18歳までの乳幼児及び児童生徒等は、保険診療にかかる医療費の自己負担額が助成されます。

 医療機関・薬局等(以下、医療機関等という)の窓口に、健康保険証と乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格者証(以下、受給資格証)を提示することで、原則として無料で診療等を受けることができる制度です。(現物給付)

 受給資格証

※受給資格証は、健康保険証に付随するものであり、健康保険証が利用できない場合は、当受給資
 格証も利用できません。

※受給資格証を忘れ、医療機関等で診療等受けた場合は、健康保険証の割合(例:3割負担)で処理さ
 れます。

※償還給付等については、コチラです。

助成対象者

 18歳までの乳幼児及び児童生徒等:満18歳となった日以後最初の3月31日までにある者

申請に必要なもの

 ・健康保険証(お子様のもの)

次のようなときは、届出が必要です

届出の必要なとき 届出内容・届出に必要なもの
健康保険証が変更になったとき

乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格変更届(様式第6号)

・受給資格証・新しい健康保険証

住所・氏名が変更になったとき

乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格変更届(様式第6号)

・受給資格証・変更がわかるもの

町外へ転出するとき

生活保護を受けるようになったとき

乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格喪失届(様式第7号)

・健康保険証

資格証を紛失・損傷したとき 乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)
給付口座を変更したとき 給付口座変更届・受給資格証・振込予定の預金通帳

※上記の届出は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。

※届出様式は、役場2番窓口で受け取るか、勝央町例規集からダウンロードしてください。

受付窓口

 原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。

※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。

◆受付・お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 医療班

 勝央町勝間田201番地 TEL:(0868)38-3115

◆受付時間

 開庁日 8:30~17:15(平日のみ・日曜窓口は利用不可)

※ページ下部の業務時間を参照

◆手数料

 不要