転出届
勝央町から他市町村へ引っ越すときは、転出手続きをしてください。
既に転出し窓口による手続きが難しい場合は、郵便による手続きも可能です。
※転出する日の14日前から受付可能です。
※転入先の市町村に転出証明書(勝央町が発行)を添えて転入後14日以内に転入手続きをしてくだ
さい。
届出に必要なもの
※転出手続きでは押印不要ですが、他の住民サービスで必要な場合がありますので、印かんは持参してください。
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・各種医療受給者証(該当者のみ)
・介護保険被保険者証(被保険者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国の方のみ)
郵送による手続きを希望する方
既に転出し窓口に来られない場合は、郵便で下記届出に必要なものを提出してください。
なお、他の届出書(保険関係など)についてですが、転出証明書と一緒に返送しますので、記入押印等し再度郵送してください。
届出に必要なもの
・「転出申出書(郵送請求用)」をダウンロードする(PDF:106kB)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの写し)
・返信用封筒 (特例転出を希望【注1】する場合は、返信用封筒は不要です。)
転出証明書を返送(簡易書留)に使用します。簡易書留に必要な切手を返信用封
筒に添付してください。返送先は、転出申出書に記入した転出先住所または勝央
町の現住所のどちらかでお願いします。宛名も忘れず記入してください。
【注1】転出証明書を省略し、マイナンバ―カードを利用して転出(勝央町)、転入(他市町村)の手続
きをすることです。
受付窓口
◆届出者
・本人または世帯主(世帯内の方であれば届出可能)
※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
◆受付・お問い合わせ窓口
勝央町役場 税務住民部 町民班
勝央町勝間田201番地 TEL:(0868)38-3116
◆受付時間
開庁日 8:30~17:00(平日のみ・日曜窓口は利用不可)
◆手数料
不要
