高齢者虐待への対応・相談窓口
高齢者虐待の早期発見、早期対応をはかるとともに、家族、親族など、高齢者の養護者の支援を行い、負担軽減をはかるため、平成18年4月に「高齢者虐待防止法」が施行され、虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があると規定されています。
「虐待ではないか」と思われたり、聞いたりしたときは、ためらわずに地域包括支援センターにご相談ください。(相談者及び内容については、秘密を厳守します。)
高齢者虐待対応マニュアルについて
「高齢者虐待対応フローチャート」をダウンロードする(PDF:874kB)
健康福祉部 地域包括支援センター
0868-38-30280868-38-2270