高齢者虐待の早期発見、早期対応をはかるとともに、家族、親族など、高齢者の養護者の支援を行い、負担軽減をはかるため、平成18年4月に「高齢者虐待防止法」が施行され、虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があると規定されています。

「虐待ではないか」と思われたり、聞いたりしたときは、ためらわずに地域包括支援センターにご相談ください。(相談者及び内容については、秘密を厳守します。)

 

高齢者虐待対応マニュアルについて

 

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