セーフティネット保証4号(災害関連)について

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、経済産業大臣が突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、この地域において、売上高等が減少している中小企業者は、審査のうえで一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証をご利用できます。制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に金融機関とご相談の上、次により町の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。

※新型コロナウイルス感染症については47都道府県で地域指定を受けています。
 指定期間は令和6年3月31日まで延長される予定です
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。(令和5年9月30日までは、今まで通りの取扱いとなります。)
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※本認定により、融資の実行が確約されるものではありません。
(各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます。)
※詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。⇒ こちらをクリック

 

4号認定基準

災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少 しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。

 

4号適用要件

勝央町内において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者

 

4号様式

令和5年9月30日申請分までの様式

pdfファイル「4号-1様式」をダウンロードする(PDF:103kB)

pdfファイル「4号-1添付書類」をダウンロードする(PDF:73kB)

 

令和5年10月1日以降申請分の様式

pdfファイル「(20231001以降申請分)4号-2様式」をダウンロードする(PDF:113kB)

pdfファイル「(20231001以降申請分)4号-2添付書類」をダウンロードする(PDF:72kB)

認定期間

認定日から起算して30日

 

認定基準の運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている下記の方も対象となります。
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

※詳しくはこちらをご覧ください。⇒pdfファイル「認知基準の運用緩和について」をダウンロードする(PDF:65kB)

※運用緩和による認定を受ける場合の様式は下記になります。

令和5年9月30日申請分までの様式

【最近1か月と最近3か月比較】

pdfファイル「4号-2様式」をダウンロードする(PDF:108kB)

pdfファイル「4号-2添付書類」をダウンロードする(PDF:68kB)


【令和元年12月比較】

pdfファイル「4号-3様式」をダウンロードする(PDF:108kB)

pdfファイル「4号-3添付書類」をダウンロードする(PDF:67kB)


【令和元年10~12月比較】

pdfファイル「4号-4様式」をダウンロードする(PDF:109kB)

pdfファイル「4号-4添付書類」をダウンロードする(PDF:72kB)

 

令和5年10月1日以降申請分の様式

【最近1か月と最近3か月比較】

pdfファイル「(20231001以降申請分)4号-3様式」をダウンロードする(PDF:116kB)

pdfファイル「(20231001以降申請分)4号-3添付書類」をダウンロードする(PDF:67kB)

【令和元年12月比較】

pdfファイル「(20231001以降申請分)4号-4様式」をダウンロードする(PDF:115kB)

pdfファイル「(20231001以降申請分)4号-4添付書類」をダウンロードする(PDF:66kB)

【令和元年10~12月比較】

pdfファイル「(20231001以降申請分)4号-5様式」をダウンロードする(PDF:118kB)

pdfファイル「(20231001以降申請分)4号-5添付書類」をダウンロードする(PDF:71kB)

認定対象事業者

法人:登記簿上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が勝央町であること。

個人:事業実態のある事業所の所在地が勝央町であること。

 

必要書類

  • 認定申請書 1部
  • 添付書類  1部
  • 委任状   1部
  • 勝央町で事業を行っていることがわかる書類(コピーでも可)

【法人の場合・・・以下のいずれかの資料】
1.法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
2.以下の資料等のうち2種以上
 ・事業活動上不可欠な支出にかかる証明書類(賃貸契約書、公共料金支払領収書等)
 ・出店証明や営業許可書(飲食店営業許可、法人公式ホームページのURL等)

【個人事業主の場合・・・以下のいずれかの資料】
1.確定申告書の写し
2.1に代替する資料(開業届、許認可証等)

※必要に応じ、追加資料のご提出をお願いする場合がございます。

 

提出先

勝央町役場産業建設部産業班へ提出してください。

※ 通常、申請から認定まで1~2日程度お時間をいただきますのでご了承ください。

※ 金融機関担当者等、ご本人以外の申請の場合は、委任状が必要になります。

pdfファイル「委任状」をダウンロードする(PDF:83kB)