目的

工場立地法及び工場立地に関する準則等に基づき、特定工場の新増設に係る事項を事前に届け出ることを義務づけ、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにする。

手続きの概要

特定工場とは

特定工場とは、次の条件に当てはまるものを言います。

業種

製造業(物品の加工修理業も含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

次のいずれかに該当する場合には、届出を行う必要があります。

  1. 特定工場の新設を行う場合(法第6条第1項)
  2. 敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合(法第7条第1項)
  3. 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合 (法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
  4. 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)(法第12 条第1項)
  5. 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合(法第13条第3項)

工場立地に関する準則

生産施設面積の敷地に対する割合(建ぺい率)は、業種によって30%から65%以下と定められています。(生産施設面積率の表を参照)

生産施設面積率

業種 業種名称 生産施設面積率
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 石油精製業 コークス製造業 ボイラ・原動機製造業 30%
第2種 伸鉄業 40%
第3種 窯業・土石製品製造業 (板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く) 45%
第4種 鋼管製造業 電気供給業 50%
第5種 でんぷん製造業 冷間ロール成型形鋼製造業 55%
第6種 石油製品・石炭製品製造業 (石油精製業及びコークス製造業を除く) 高炉による製鉄業 60%
第7種 その他の製造業 ガス供給業 熱供給業 65%

環境施設面積・緑地率について

緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合は25%以上とする。 (うち、緑地率は20%以上)

「勝央中核工業団地」「新勝央中核工業団地」に立地する特定工場には、法第4条第1項第3号イの工業団地特例を適用されるため、緑地面積率及び環境施設面積率、緑地面積に算入できる重複緑地面積の割合について、10%以上、うち緑地率は15%以上とする特例が定められています。(適用年月日:平成23年1月1日)

参考:【岡山県】工場立地法に基づく届出について

 

届出書の提出先及び提出部数

届出書提出先

勝央町産業建設部(勝央町役場本庁舎1階)

郵便番号 709-4316 勝田郡勝央町勝間田201

電話番号 0868-38-3112

メール sangyou@town.shoo.okayama.jp

届出書提出部数

2部

届出時期

届出受理後90日は工事に着手できません。ただし、準則等に合致し問題がない場合には、申請により期間を短縮することが出来ます。

新設の場合

  • 埋立・造成工事を伴うもの:その着手の時点。
  • 埋立・造成工事を伴わないもの:各設置工事の最初の着手の時点。 (仮設工事等は含まない。)

変更の場合

  • 工事を伴う場合は、新設の場合に準じる。
  • 工事を伴わない場合:製品のみの変更では変更時点。 敷地面積のみの変更では土地の所有権移転登記の時点。

相談窓口

勝央町産業建設部(電話番号0868-38-3112)

届出様式ダウンロード

wordファイル「施行規則様式」をダウンロードする(DOCX:246kB)

wordファイル「例規集様式(1)」をダウンロードする(DOCX:56kB)

excelファイル「例規集様式(2)」をダウンロードする(XLSX:24kB)

pdfファイル「特定工場新設(変更)届出書の作成について」をダウンロードする(PDF:319kB)