水道・下水道の各種届出について
水道・下水道の使用開始、変更等の届出についてです。
水道の手続きには届出書類の提出が必要です。
・提出方法:役場窓口で記入 または ダウンロードした届に記入押印後郵送
・提出先:上下水道部 または 税務住民部窓口
※郵送による届出の場合は、上下水道部までご郵送ください。
・郵送先:〒709-4313 岡山県勝田郡勝央町小矢田45-1 勝央町役場上下水道部 宛
水道を使い始める時
アパート等賃貸物件の場合、物件や部屋によって必要な届出が異なりますので、上下水道部まで、お問い合わせください。
(※開栓作業がありますので、開栓希望日の2営業日前(前々日)までに届け出ください。)
◆水道使用開始(開栓)届(※開栓手数料2,500円を添えて提出)
または
水道の使用を止める時
アパート等賃貸物件の場合、物件や部屋によって必要な届出が異なりますので、上下水道部まで、お問い合わせください。
【入居者の方がアパート等賃貸物件(一部物件除く)を退去する場合】
【一軒家の場合・中止(閉栓)する場合】
中止されますと止水栓に封をして、水道が使用できない状態になります。
中止している期間については、水道料金は発生しません。
ただし、使用を開始する場合は、開栓手数料が必要となります。
水道の名義を変更する時
家屋の売買や名義人死亡・社名変更等により水道の名義人が変更する場合には、変更届の提出が必要です。
【所有者名を変更する場合】
【使用者名を変更する場合】
【納付書等の送付先を変更する場合】
【所有者と使用者が同一人物で変更する場合】
※所有者及び使用者が同一人物でなければ、この様式は使用ができません。
※主に、一軒家の売買や相続等の際に提出する様式になります。
水道メーターの撤去の時
水道メーターを撤去した場合、所有権が無くなります。再度給水する場合には加入分担金が発生します。
【水道メーターを撤去し、所有権を廃止する場合】
※事前に上下水道部へご連絡ください。
下水道に関する届出
下水道の使用を変更する場合のみ、提出してください。(例:井戸人数の変更等)
開始及び廃止の際は、一度、上下水道部にご連絡下さい。
【下水道の使用を変更する場合】
◆公共下水道使用開始等届出書をダウンロードする。
