新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、町税等の納付が困難となった場合、「徴収の猶予」を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

対象となる町税等

町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

介護保険料

上下水道料金 

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納付等義務者(ご家族を含む。)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合

該当する場合および例

該当する場合
災害により財産に相当な損失が生じた場合 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した
ご本人またはご家族が病気にかかった場合 本人または生計を同じにするご家族がコロナウイルス感染症にかかった
事業を廃止し、または休止した場合 コロナウイルス感染症の影響を受け、やむを得ず休廃業をした
事業に著しい損失を受けた場合 コロナウイルス感染症の影響を受け、利益の減少等が発生し、著しい損失を受けた

 

問い合わせ先

町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に関すること

税務住民部 TEL 0868-38-3114

(勝央町勝間田201 勝央町役場1F 3番窓口)

介護保険料に関すること

健康福祉部 TEL 0868-38-7102

(勝央町平242-1 勝央町総合保健福祉センター内)

上下水道料金に関すること

上下水道部 TEL 0868-38-3117

(勝央町小矢田45-1 勝央町浄化センター内)