◈ 土地の評価

◈ 住宅用地に対する課税標準額の特例措置

◈ 宅地等にかかる固定資産税の税負担の調整措置

◈ 商業地等の宅地(非住宅用地)の調整措置

◈ 住宅用地の調整措置

土地の評価

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

◆地 目

 地目は、田・畑・宅地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地等をいいます。
 地目 の認定は1月1日現在の現況によります。
 なお、各地目の意義については、不動産登記法上の取扱いと同様ですが、登記地目と現況地目が合わないこともあります。

◆地 積

 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

◆価 格(評価額)

 土地の価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

◆宅地等の評価方法

 1 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区・地域を区分します。

 2 地区・地域ごとに標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。

 3 標準地の評価額に比準して、地区・地域内の各筆の評価をします。

  * 一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。

  * 標準宅地は、不動産鑑定士による鑑定評価を導入しています。

 

住宅用地に対する課税標準額の特例措置

 土地のうち住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、次のとおり課税標準額の特例を設けています。

◆小規模住宅用地

 ・住宅用地で面積が200㎡以下のもの(200㎡を超えるものは、住宅1戸当り200㎡までの部分)  小規模住宅用地といいます。

 ・小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1とする特例措置があります。

◆一般住宅用地

 ・小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡を超える部分)を一般住宅用地といいます。例えば、300㎡の住宅用地(1戸建住宅の敷地の場合)では、200㎡分が小規模住宅用地となり、残りの100㎡が一般住宅用地となります(ただし、住宅床面積の10倍までの部分)。

 ・一般住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1とする特例措置があります。

【住宅用地とは】
 人の居住の用に供する家屋の敷地である土地です。敷地上の家屋の居住部分の割合によって、次表のとおり住宅用地と認定される場合は異なります。

住宅用地に対する課税標準額の特例措置

 

宅地等にかかる固定資産税の税負担の調整措置

◆負担調整措置 

 地価公示価格などとの均衡と評価額の適正化を図るため、平成6年度に宅地の固定資産評価額は地価公示価格の7割を目途とすることとされました。そのままでは大幅な増税となるため、負担水準に応じて、時間をかけて課税標準額を調整しています。

【負担水準について】

 負担水準とは、課税標準額が評価額に対し、どの程度まで達しているかを示すものです。負担調整措置で、負担水準の高い土地は税負担の上昇を抑え、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させて、負担水準の開きをなくしていきます。

◆負担調整措置と課税標準額の求め方

 負担調整措置の内容は、商業地等の宅地(非住宅用地)、住宅用地(土地の上に居住の用に供する家屋が存在している土地)などに分けられ、さらに負担水準の割合によって本年度の課税標準額が決定されます。

【1.商業地等の宅地(非住宅用地)】

ア 税負担の引き下げ措置があるもの

 負担水準 が70%を超えることとなる土地については、負担水準を70%とした場合の税額まで引き下げます。

 [課税標準額の計算]
  課税標準額=評価額×0.70

イ 税負担の据置措置がとられるもの

 負担水準 が60%以上70%以下の土地については、一律据え置き措置をとります。

 [課税標準額の計算]
  課税標準額=前年度課税標準額

ウ 税負担がなだらかに上昇するもの

 負担水準 が60%未満の土地については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。

 [課税標準額の計算]
  課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5%

 ただし、上記計算後の課税標準額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額となります。また、評価額の20%を下回る場合には20%相当額となります。

【2. 住宅用地】

ア 税負担の引き下げ又は据置措置がとられるもの

 負担水準 が100%以上の土地については、引き下げ又は据え置きがとられます。

 [課税標準額の計算]
   課税標準額=評価額 × 住宅用地特例率(1/3または1/6)

イ 税負担がなだらかに上昇するもの

 負担水準 が100%未満の土地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)の5%を加えた額を課税標準額とします。

ウ 平成24、25年度の負担調整措置

 (1)税負担の引き下げ又は据置措置がとられるもの

 負担水準 が90%以上の土地については、一律据え置き措置がとられます。

 [課税標準額の計算]
  課税標準額=前年度課税標準額

 (2)税負担がなだらかに上昇するもの

 負担水準 が90%未満の土地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)の5%を加えた額を課税標準額とします。

 [課税標準額の計算]
  課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×住宅用地特例率)×5%ただし、この課税標準額が、新たに本則課税標準額の90%を上回る場合には90%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

※ウの据置特例は平成24年度及び25年度に限った経過的措置であり、平成26年度から据置特例はなくなりました。