■概要

不育治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るために、不育治療費の一部を助成します。勝央町では、平成31年4月より支援が可能となりました。

 

○不育症とは○

妊娠はするものの2回以上の流産や死産または生後1週間以内の死亡により、赤ちゃんが得られない病気です。流産を繰り返す反復流産や習慣流産も不育症に含まれます。

 

*助成対象者*

次の1~5のすべてを満たす方

1.助成金の交付を受けようとする不育治療に要する費用について、他の地方公共団体から助成金の交付を受けていないこと。

2.夫婦のどちらか一方または両方が、勝央町に住所を有してから開始すること

3.法律上婚姻している夫婦で、夫婦のどちらか一方が、申請の1年前から勝央町に住所を有すること

4.助成金の交付申請の日において、対象者及び世帯員に、町税等(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等)の滞納がないこと

5.公的医療保険に加入していること

 

*助成金額*

・1回の治療(妊娠成立後、不育治療を開始したときから分娩に至るまでの期間)に対する助成金額は、1年度につき30万円、1人につき150万円を限度とします。(1,000円未満端数切り捨て)です。

 ※助成金額が上限に満たない場合、差額は次回に繰り越せません。

 

*申請手続きに必要な書類等*

以下の書類および確認等が必要ですので、保健センター窓口で申請してください。

・「生殖医療専門医医療機関受診証明書」(様式第2号)

・「不育治療実施医療機関受診証明書」(様式第3号)

・医療機関の発行する領収書 ※領収書は『勝央町助成金交付申請済』と押印した後、お返しします。

・健康保険証の写し

・印鑑

・申請者の支払を希望する金融機関名・口座番号のわかるもの

 

pdfファイル「様式第2号」をダウンロードする(PDF:14kB)

pdfファイル「様式第3号」をダウンロードする(PDF:15kB)

 

■問い合わせ先

勝央町健康福祉部(勝央町総合保健福祉センター) TEL:0868-38-7102