建物を解体する際には、上下水道部に届出を…

  下水道に接続している建物を解体する際は、公共桝の手前(宅内側)において、

 下水道本管へ泥などが流入しないように『キャップ止め』をしてください。

  また、次の書類を上下水道部へ提出してください。

  届出がない場合、使用実績がなくても使用料が掛かり続けます。

 ・excelファイル「公共下水道使用開始等届出書」をダウンロードする(XLSX:29kB)

 ・キャップ止めを行った施工写真

 ・水道メーターの最終指針の写真

 

  ※休止の届出については、勝央町給水条例(平成10年条例第8号)第19条に規定

 する届出があったときは、勝央町下水道条例第23条に規定する休止の届出があ

 ったことと出来ますが、写真の提出は必要となります。

 排水設備図

 注)水道設備及び排水設備は勝央町の指定業者以外が改造・撤去することを禁止

   していますので、改造・撤去の場合は、必ず指定業者で施工してください。