水道メーターの撤去・権利の廃止や排水設備の撤去について

◆概要

建物の完全撤去等で、給水装置(水道メーター)や排水設備(宅内排管・公共桝)の撤去や権利の廃止等がありましたら、お手数ですが、下記窓口までご連絡ください。

※工事業者につきましては、町指定の業者でなければなりません。

◆受付窓口・お問い合わせ窓口

勝央町役場上下水道部
勝央町小矢田45-1 TEL:(0868)38-3117

◆受付期間

平日の午前8時30分~午後5時