給水装置(水道メーター)の所有者と使用者を同時に変更できる書類です。
相続等で所有者と使用者が新旧で同一人物の場合のみ使用してください。

◆手続き概要

下部データ、窓口にある「給水装置所有者・使用者変更届」に必要事項を記入・押印して受付窓口までに提出してください。

この届出は、「家屋の売買」・「所有者死亡」等により、給水装置の旧所有者及び旧使用者が同一人物で、変更後も新所有者及び新使用者が同一人物である場合のみ使用できます。

◆詳細内容

前所有者の押印が必要となりますので、ご注意ください。

※検針作業がありますので、できるだけ早めに提出してください。料金算定に影響します。

◆届出の際に必要なモノ

印章、運転免許証等の本人確認ができるもの

◆手数料

なし

◆受付窓口・お問い合わせ窓口

勝央町役場上下水道部 
勝央町小矢田45-1 TEL:(0868)38-3117

※役場窓口(税務住民部)は、受付のみ行っております。

◆受付期間

平日の午前8時30分~午後5時

◆届出様式

pdfファイル「給水装置所有者・使用者変更届」をダウンロードする(PDF:123kB)