マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。

・行政の効率化

添付書類の省略等、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の個人情報の内容や、その個人情報の提供記録を確認することもできます。

・国民の利便性の向上

社会保障・税・災害対策分野で国や自治体等で情報の照合・転記・入力等にかかる時間や労力が減り、複数の業務間での情報連携が進むことから、行政運営の効率化につながります。

公平・公正な社会の実現

所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。また、負担を不当に免れ、給付を不正に受けることを防ぐことができます。

マイナンバー(個人番号)

マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の数字です。
漏えいして不正に使用される恐れがあると認められる場合を除き、自由に変更することはできません。

マイナンバーの証明書類(番号確認書類)は次のとおりです。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

※法律の改正により令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、証明書類として使用できます。

通知カードとマイナンバーカードについて

通知カードまたは個人番号通知書

マイナンバーをお知らせする通知を、通知カードまたは個人番号通知書といいます。
※法律の改正により令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。廃止後の出生等に伴うマイナンバーの通知は、通知カードにかわり個人番号通知書を送付することにより行います。

通知カード  個人番号通知書

       通知カード               個人番号通知書

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。

※マイナンバーカードの交付を受けるには交付申請が必要です。申請方法等の詳細については、「マイナンバーカードの申請と交付について」 をご覧ください。

マイナンバーカードおもて マイナンバーカードうら

    マイナンバーカード(表)        マイナンバーカード(裏)

※マイナンバーカードを紛失したり盗難に遭った場合は、「マイナンバーカード総合フリーダイヤル」でカードの機能停止の手続をおとりください。

マイナンバーカード総合フリーダイヤル:0120-95-0178(年中無休)

マイナンバーカードを利用したサービスについて

 マイナンバーカードの電子証明書を利用して、次のようなサービスを利用できます。
なお、電子証明書の記録事項にマイナンバーは含まれず、各サービスを利用する際もマイナンバーは使用しません。 

マイナンバーカードを利用したサービス一覧
e-Tax

国税の申告等の手続をオンラインで行うサービスです。

「国税庁e-Tax」を開く

マイナポータル

各行政機関が保有する自己情報・情報提供等記録の確認などができるサービスです。

マイナポータル」を開く

健康保険証 令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっています。
健康保険証の利用申し込みについて
公金受取口座の登録

マイナポータルから公金受取口座の登録ができます。

「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」

オンライン申請

様々な行政手続きがオンラインで申請可能です。

オンライン申請についてはこちらから

証明書コンビニ交付

コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。

証明書コンビニ交付サービスはこちらから

 

  なお、ご自宅のパソコン等からサービスを利用するには、インターネット利用環境及びマイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライターまたは対応スマートフォンが必要です。詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイトから「ICカードリーダライターの一覧表」をご確認ください。

 

 

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、評価の対象となっている事務は、公表することが義務付けられています。

特定個人情報保護評価の公表についてはこちら