申請書などへの押印の義務付け廃止について
町への各種申請などの手続きにおいて、申請者の負担を軽減するとともに、将来のオンライン化に備えるため、申請書などへの押印の義務付けを原則廃止します。
押印の義務付けを廃止した書面一覧(令和4年7月1日現在)
申請書等への記入方法等
・書面一覧で「押印及び署名が不要」としている申請書等を使用する際は、記名(署名以外の方法(印字、ゴム印等)で本人の氏名を記入・入力すること)をお願いします。
・書面一覧で「署名が必要」としている申請書等を使用する際は、署名(本人の氏名を自筆で手書き(自書/サイン)すること)をお願いします。押印していただく場合は、記名でも構いません。
・申請者が本人であることを確認するため、本人確認書類(運転免許証や個人番号カード等)の提示を求める場合があります。
押印義務付けの廃止時期
町長部局 :令和4年5月1日から実施
教育委員会:令和4年4月1日から実施
様式・手続きに関する問い合わせ
町で見直しを行った書面の他、国や県等により押印の義務付けが廃止されている書面もあります。個別の様式や手続きなど、詳しくは各手続きの所管部署にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q 押印の義務付けが廃止された申請書等の様式に「印」や「㊞」の記載があるのですが、押印は不要なのでしょうか。
押印なしで、そのまま利用可能です。
Q 押印の義務付けが廃止された申請書等について、従来どおり、押印して利用しても構わないのでしょうか。
あくまで“義務付け廃止”ですので、押印していただいた申請書等でも受理します。
Q 書面一覧で「押印及び署名が不要」とされている申請書等について、記名ではなく、署名しても構わないのでしょうか。
署名していただいても差し支えありません。
Q 押印の義務付けが廃止された申請書等に記入する際、誤って記入してしまいました。記載内容を訂正する場合、訂正印を押印する必要がありますか。
記入し直していただくことが望ましいですが、難しい場合は、間違えた箇所に二重線を引き、その上に正しい文言を記入してください(訂正印は不要です)。ただし、金額に係る訂正の場合は、間違えた箇所に二重線を引き、訂正箇所付近に申請者のフルネームを署名してください。
Q 押印の義務付けが廃止された書面一覧のうち、「押印及び署名が不要」とされたものについて、データ添付の上、メールで申請することは可能ですか。
受付漏れのリスクがあるため、メールでの申請は不可とさせていただきます。今後、専用の申請フォームの作成などを検討してまいります。
その他
法令により押印が義務付けられているものや、契約書、請求書など、現時点で押印義務付け廃止の対象外としたものについては、国の対応などに合わせ、引き続き見直しを検討していきます。