医療機関・薬局等(以下、医療機関等という)の窓口に、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証(以下、受給資格証という)を提示することにより、医療費等の一部を助成し、総医療費等の1割(注1)で診療等を受けることができる制度です。

保険証+受給資格証

注1:1割負担額が一部負担金の月額上限額に達している場合は月額上限額までの金額とする。

※受給資格証は、健康保険証に付随するものであり、健康保険証が利用できない場合は、当受給資
 格証も利用できません。

※受給資格証を忘れ、医療機関等で診療等受けた場合は、健康保険証の割合(例:3割負担)で処理さ
 れます。

※所得区分や償還給付等については、コチラです。

助成対象者

◆勝央町に住所(住民票)を有し、受給対象者全員の所得税が非課税であり、下記1~3のいずれかに該当する方 

 1.18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親と児童(注2)

 2.18歳未満の父母のいない児童(注2)

 3.18歳未満の父母のいない児童と同居して監護し、かつその生計を維持している配偶者の

   ない方

 注2:勝央町では、乳幼児及び生徒児童等医療費助成に該当するため、証交付はありません。

 ※生活保護を受けている方は対象外です。

 ※児童が高等学校に在学する場合は、20歳に達する日の属する年度末まで対象となります。

 ※所得税については、年少扶養控除廃止等による調整を行い、所得税課税でも資格証が持てる
  場合があります。

 所得制限

 助成対象者(全員)の前年(1月~6月は前々年)の所得税が非課税であるか判定します。

※所得の計算には、別途所得に対する追加控除があります。

申請に必要なもの

 1.健康保険証(世帯全員)

 2.転入の場合は、所得課税(非課税)証明書(世帯全員及び健康保険扶養者。ただし18歳未満
   の方は不要)

 3. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

 4.その他、場合によって提出していただく書類があります。

次のようなときは、届出が必要です

届出の必要なとき 届出内容・届出に必要なもの
健康保険証が変更になったとき

ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第14号)

・受給資格証・新しい健康保険証

住所・氏名等が変更になったとき

ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第14号)

・受給資格証・変更がわかるもの

所得に変更があったとき

ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第14号)

・受給資格証・変更がわかるもの

町外へ転出するとき

婚姻(事実婚を含む)したとき

生活保護を受けるようになったとき

ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第15号)

・受給資格証

※受給資格証は必ず返却してください

受給資格証を紛失・損傷したとき

ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)

・健康保険証

給付口座を変更したいとき 給付口座変更届・受給資格証・振込予定の預金通帳

※上記届出は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

※届出様式は、役場2番窓口で受け取るか、勝央町例規集からダウンロードしてください。

受付窓口

 原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。

※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。

◆受付・お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 医療班

 勝央町勝間田201番地 TEL:(0868)38-3115

◆受付時間

 開庁日 8:30~17:15(平日のみ・日曜窓口は利用不可)

※ページ下部の業務時間を参照

◆手数料

 不要