町民税と県民税とは

 町民税と県民税はその名称のとおり、住んでいる町や県に対して納税していただくものです。 

  町や県では、道路や公園・教育・保健・福祉など町民の皆様の日常生活に直接結びついた仕事をしています。そのための必要な費用をできるだけ多くの町民の皆様に、所得等に応じて公平に負担してもらえるよう、税金の計算を行い、納税をお願いする仕組みとなっています。
 
 
納税義務者について
 
 毎年1月1日現在で町内に住所がある人
 
 町内に事務所・事業所・又は家屋敷がある人で町内に住所がない人
 
町・県民税の内訳
 
  町・県民税はそれぞれ一定の税額を負担していただく均等割と、その人の所得状況に応じて負担していただく所得割に区分されています。
 • 均等割
  (令和5年度まで) 町民税 3,500円+県民税 2,000円
  (令和6年度から) 町民税 3,000円+県民税 1,500円
 • 所得割(町民税+県民税)

 ※令和6年度から森林環境税(国税)が均等割の枠組みを用いて賦課徴収されます。
  森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に
  必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、個人住民税均等割の枠組みを用いて、
  国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
 
   ※個人住民税均等割は、東日本大震災からの復興に関し防災のための施策に必要な財源確保の
  ため、平成26年度から県民税・町民税をそれぞれ年額500円引き上げていましたが、
  こちらは令和5年度で終了します。
 

◆納付の方法 

 申告や給与支払報告書等をもとに、町が税額を計算し、これをみなさんに通知して町民税と県民税を合わせたもの及び令和6年度からは森林環境税を納税していただくしくみになっています。 

 納めていただく方法は、原則として普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。

普通徴収(納付書、口座振替)

  6月・8月・10月・翌年の1月(各月末)

特別徴収

 ・給与からの天引き

  6月~翌年5月の毎月。翌月10日までに事業所が納付。

 ・年金から天引き

  4月、6月、8月(仮徴収)、10月、12月、翌年2月(本徴収)

町・県民税がかからない人 

◎均等割も所得割もかからない人

• 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
• 障害者、未成年者、寡婦、寡夫(令和2年度まで適用)、ひとり親(令和3年度から適用)に該当する人で、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下(令和2年度までは1,250,000円以下)の人

◎均等割がかからない人

• 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

(令和3年度から適用)

1. 扶養親族がいない場合 380,000円

2. 扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養人数+1)+100,000円+168,000円

(令和2年度まで適用)

1. 扶養親族がいない場合 280,000円

2. 扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養人数+1)+168,000円

◎所得割がかからない人(均等割は課税)

• 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

(令和3年度から適用)

1. 扶養親族がいない場合 450,000円

2. 扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養人数+1)+100,000円+320,000円

(令和2年度まで適用)

1. 扶養親族がいない場合 350,000円

2. 扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養人数+1)+320,000円