医療機関・薬局等(以下、医療機関等という)の窓口に、健康保険証と心身障害者医療費受給資格証(以下、受給資格証という)を提示することにより、医療費等の一部を助成し、総医療費等の1割(注)で診療等を受けることができる制度です。

保険証+受給資格証

注:1割負担額が一部負担金の月額上限額に達している場合は月額上限額までの金額とする。

※受給資格証は、健康保険証に付随するものであり、健康保険証が利用できない場合は、当受給資
 格証も利用できません。

※受給資格証を忘れ、医療機関等で診療等受けた場合は、健康保険証の割合(例:3割負担)で処理さ
 れます。

※所得区分や償還給付等については、コチラです。

助成対象者

◆勝央町に住所(住民票)を有し、下記1~3のいずれかに該当する方 

 1.身体障害者手帳1級または2級

   2.療育手帳A(最重度、重度)

   3.身体障害者手帳3級 + 療育手帳B(中度)

※生活保護を受けている方は、対象外です。

※上記の条件に該当する場合であっても、障害認定を受けた日(手帳の交付日)時点で年齢が65歳
 以上の方は、対象外です。

※下記所得制限(所得限度額を超過)に該当する方は、対象外です。

所得制限

 受給対象者、配偶者、扶養義務者の前年(1月~6月は前々年)の所得で判定します。

◆受給対象者の所得限度額

扶養者数 0人 1人 2人 3人 4人
限度額 1,695,000円 2,075,000円 2,455,000円 2,835,000円 3,215,000円

※扶養が5人以上の場合は1人につき、380,000円加算

※所得の計算には、別途所得に対する追加控除があります。

◆配偶者、扶養義務者の所得限度額

  扶養者数

うち老人

扶養者数

0人 1人 2人 3人 4人
0人 6,387,000円 6,636,000円 6,849,000円 7,062,000円 7,275,000円
1人   6,636,000円 6,909,000円 7,122,000円 7,335,000円
2人     6,909,000円 7,182,000円 7,395,000円
3人       7,182,000円 7,455,000円
4人         7,455,000円

※扶養が5人以上の場合は1人につき、213,000円加算

※所得の計算には、別途所得に対する追加控除があります。

申請に必要なもの

 1.身体障害者手帳・療育手帳

 2.健康保険証(世帯全員及び健康保険扶養者)

 3.転入の場合は、所得課税(非課税)証明書(世帯全員及び健康保険扶養者。ただし18歳未満
   の方は不要)

 4. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

次のようなときは、届出が必要です

届出の必要なとき 届出内容・届出に必要なもの
健康保険証が変更になったとき

心身障害者医療費受給資格変更届(様式第13号)

・受給資格証・新しい健康保険証

住所・氏名等が変更になったとき

心身障害者医療費受給資格変更届(様式第13号)

・受給資格証・変更がわかるもの

所得に変更があったとき

※変更内容によっては、区分変更が生じる場合があります。

心身障害者医療費受給資格変更届(様式第13号)

・受給資格証・変更がわかるもの

町外へ転出するとき

 

生活保護を受けるようになったとき

 心身障害者医療費受給資格喪失届(様式第15号)

・受給資格証

※受給資格証は必ず返却してください

受給資格証を紛失・損傷したとき

心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第16号)

・健康保険証

給付口座を変更したいとき

給付口座変更届・受給資格証・振込予定の預金通帳

※上記届出は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

※届出様式は、役場2番窓口で受け取るか、勝央町例規集からダウンロードしてください。

受付窓口

 原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。

※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。

◆受付・お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 医療班

 勝央町勝間田201番地 TEL:(0868)38-3115

◆受付時間

 開庁日 8:30~17:15(平日のみ・日曜窓口は利用不可)

※ページ下部の業務時間を参照

◆手数料

 不要