勝央町議会は、町民の皆さまの町政に関する意見や要望を、「請願」または「陳情」として受け付けております。 勝央町議会では、その取り扱いに次のような違いがあります。  

請願書 ⇒ 町議会議員の紹介のある意見や要望

その内容により、所管の常任委員会に付託し審査をした後、最終的に本会議で採決し、議会としての結論を出します。審査結果が確定すると、議長はその結果を提出者に通知します。採択したものは、必要に応じて国、県等の関係機関に意見書を提出します。  

陳情書(要望書) ⇒ 町議会議員の紹介のない意見や要望

定例会前に行う議会運営委員会で議会に上程するかしないかを決めます。 上 程 す る 場 合→上記の請願と同じ取り扱いとなります。 (ただし、審査結果の通知は町民の方から提出された場合に限り行います。) 上程しない場合→議会としての審議は行いません。 陳情書(要望書)受付のみの取り扱いとなり、提出者にそのむねを連絡します。  

1.請願・陳情の受付について

  •   定例会(3月・6月・9月・12月)前に開催される議会運営委員会で審議する必要があるため、詳しくは議会事務局にお問合せ下さい。

2.請願・陳情の提出について

  • 用紙はA4サイズを使用してください。
  • 請願書には、1名以上の紹介議員の署名、押印が必要です。紹介議員への依頼(署名、押印を含む)は、請願提出者において対応していただくことになります。 なお、請願書を提出後に、紹介議員並びに請願提出者(署名簿を含む)の追加はできません。
  • 請願書(陳情書)には、その件名、要旨、理由、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人の場合はその名称と代表者氏名)を記載し、押印のうえ、提出してください。
  • 請願者が2名以上の場合は代表者を定め、それぞれ住所、氏名を連記し、押印してください。(拇印やゴム印、スタンプ印は不可) 国・県への意見書提出を求める請願(陳情)を提出の場合は、意見書案を別紙として提出してください。
  • 参考として、こちらのwordファイル「記載例」(DOC:25kB)をご活用ください。  

3.現在、審議中の請願・陳情一覧  

請願・陳情等の審議結果をご確認ください。