令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。
ただし、賦課限度額に達している世帯では、軽減額が発生しないことがあります。
対象者
勝央町の国⺠健康保険に加⼊している⼈で、妊娠85⽇(4カ⽉)以降に出産した人
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
対象期間
出産予定⽇または出産⽇の属する⽉の前⽉から4カ⽉間
(多胎妊娠の場合は、出産予定⽇または出産⽇の属する⽉の3カ⽉前から6カ⽉間)
ただし、令和6年1⽉以降の該当する⽉に限る。
※免除対象期間のイメージ
減免額
令和6年1⽉以降、対象となる期間の所得割額と均等割額の全額
例)
- 令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除
- 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月・2月分の保険税を免除
届出時期
出産予定日の6か月前から
届出⽅法
下記申請書を記⼊し、勝央町税務住民部に郵送するか、税務住民部2番窓⼝に持参してください。
出産前に申請する場合は、出産予定⽇と出産する⼈の名前が確認できる書類(⺟⼦健康⼿帳や親⼦⼿帳の写しなど) の添付が必要です。
届出の際に添付するもの
- 出産予定日(出産日)と単胎・多胎妊娠の別が確認できる母子手帳等の書類
※出産後に届出される場合でも、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。 - 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 委任状(別世帯の方が届出される場合)
