マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードに健康保険証を登録することで、マイナンバーカードが健康保険証として、一部の医療機関等で利用できるようになりました。利用できる医療機関等については、下図のようなステッカーやポスターを掲示しています。
また、厚生労働省ホームページなどで利用可能の医療機関を確認することができます。
ステッカー ポスター
※上記ステッカーやポスターを掲示している医療機関であれば、マイナンバーカードを持参するこ
とで健康保険証がなくても受診できます。
※システムの導入が完了してない医療機関がありますので、引き続き健康保険証は持参してくださ
い。なお、今後の対象医療機関・薬局は、徐々に拡大していく予定です。
どんなメリットがあるの?
1、健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを利用することで、就職や転職、引越し等で保険証の異動手続きを行っても新しい保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで受診することができます。
国民健康保険や後期高齢者医療に加入している方は、定期的な更新(新しい保険証)を待たずに受診することができます。
2、医療保険の資格確認がスピーディに!
スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付でも、事務処理の効率化が期待できます。
3、手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に!
高額療養費制度における限度額適用認定証がなくても、限度額を超える支払いがありません。
4、健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の特定健診情報や薬剤情報を確認することができます。
本人が同意をすれば、特定健診情報や薬剤情報を、医師等に口頭で説明することなく共有することができ、より良い医療を受けることができるようになります。
今後は、過去の治療情報と診療中の情報を共有する予定です。(令和4年夏を目処)
5、マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じてe-taxに情報連携が可能になります。
よくある質問
Q 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の数字)を取扱いしますか?
A 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の数字)を取扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップ内の「電子証明書」を利用します。
Q 窓口への持参が不要となる証類は、どのようなものがありますか?
A ・保険者証類(国民健康保険被保険者証 / 後期高齢者医療被保険者証 / 他の健康保険証 等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
※福祉医療助成(心身障害者医療・乳幼児及び生徒等医療・ひとり親家庭等医療)につきましては、
引き続き持参し、受付に提示してください。
※この他の質問については、厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。
まずは、利用するための申込みをしましょう
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用申込みが必要です(初回登録のみ)。
申込みを行うには、マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォン、または、PCおよびICカードリーダー)を用いて「マイナポータル」で申込みを行うか、または、セブン銀行のATMを利用して申込みする必要があります。
※役場でも登録のサポートしておりますが、事前予約をする必要があります。事前予約をせず
来庁された場合、準備作業等で時間が掛かりますので、ご注意ください。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカード申請の手続きをお願いします。