勝央町新築住宅普及促進事業
新築住宅を完成させた方、または建売住宅を購入された方を対象に、予算の範囲内で補助を行います。
手続き概要
新築住宅を完成させた方、または建売住宅を購入された方を対象に、予算の範囲内で補助を行います。
詳細内容
(1)補助対象となる住宅
次の1~3のすべてに該当する住宅。
- 勝央町内に自ら居住するために建築させた一戸建て住宅(延床面積66平方メートル以上の住宅で、建売住宅を含む。)
- まだ人の居住の用に供したことのない住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)
- 台所、玄関、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する住宅
※既存住宅を除去して、同一場所に新築する場合は対象となりますが、増改築及び模様替えは対象となりません。
(2)補助対象となる方
次の1〜3のすべてに該当する方。
- 勝央町内に自ら居住するための新築住宅を完成させた方または購入した方
- 新築または購入した住宅に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある方(生活の本拠とする方に限る。)
- 勝央町税及び上下水道料金に未納がない方
(3)補助内容
1.町外在住者・・・1戸あたり20万円
(勝央町の住民基本台帳に登録されてから6ヶ月以内であり、かつ、その前日から起算して過去3
年以上連続して他の市町村の住民基本台帳に登録されていた方)
2.町内在住者・・・1戸あたり10万円
(上記以外の方)
受付窓口・お問い合わせ
■手続きについて
勝央町役場 産業建設部
TEL:0868-38-3112 FAX:0868-38-3120
E-mail:sangyou@town.shoo.okayama.jp
受付期間
令和6年度:令和6年4月1日~令和7年3月29日まで(閉庁日を除く)
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。
留意事項
注意事項1
次の1〜3のいずれかに該当する方は、補助対象者となることができません。
- 同一世帯で、既に補助金の交付を受けている方
- 国、県又は町等からの移転補償、損害賠償等の補填を受けて住宅を新築または購入する方
- 勝央町暴力団排除条例(平成23年条例第8号)第2条第1項第2号に定める暴力団員
注意事項2
次の1〜4のいずれかに該当すると認められた場合、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあります。
- 補助金交付申請日から5年以内に生活の本拠を対象住宅から移すこととなったとき。
- 新築または購入をした住宅を、売却または譲渡したとき。
- 提出書類に虚偽の事項を記載し、または補助金の交付に関して不正な行為があったとき。
- 1〜3に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
必要書類
勝央町新築住宅普及促進事業補助金交付要綱をご覧いただくか、または担当部までお問い合わせください。
■勝央町新築住宅普及促進事業補助金交付要綱
「勝央町新築住宅普及促進事業補助金交付要綱」をダウンロードする(PDF:145kB)
申請届出様式
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出してください。
【交付申請書】
新築した住宅の所有権保存登記又は移転登記完了から6ヶ月以内に、下記書類に必要な書類を添えて、提出してください。
「様式第1号(第5条関係)交付申請書」をダウンロードする(DOCX:16kB)
「様式第1号(第5条関係)交付申請書【記入例】」をダウンロードする(PDF:128kB)
【その他書類】
「様式第4号(第7条関係)請求書」をダウンロードする(DOCX:16kB)
「様式第5号(第9条関係)辞退届」をダウンロードする(DOCX:15kB)