特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者の方に手当を支給します。(児童が児童福祉施設等に措置または契約入所等された場合は、監護要件に該当しないため手当は支給されません。)
■手続き概要
身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者の方に手当を支給します。(児童が児童福祉施設等に措置または契約入所等された場合は、監護要件に該当しないため手当は支給されません。)
■詳細内容
手当月額
・特別児童扶養手当の等級1級(障害が重度)・・・55,350円
・ 〃 2級(障害が中度)・・・36,860円
(令和6年4月改定後)
所得制限
・対象児童と生計を同じくする家族の所得によって支給制限があります。
支払期日
毎年4月・8月・12月(それぞれ前月分までを支払います)国庫負担
■受付窓口
勝央町役場健康福祉部(総合保健福祉センター内 TEL 0868-38-7102)
■お問い合わせ
勝央町役場健康福祉部(総合保健福祉センター内 TEL 0868-38-7102)
岡山県美作県民局健康福祉部(0868-23-1298)
■必要書類
・印鑑
・請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録済証明書)
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
・振込先口座申出書(金融機関で証明が必要、所定の様式)
・個人番号の確認ができるもの(次のいずれか1つ)
1 マイナンバーカード
2 通知カード
3 個人番号記載の住民票
・対象児童の障害の状態を明らかにするもの(次のいずれか1つ)
1 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
2 療育手帳(A)
3 身体障害者手帳(1級~概ね3級、一部障害を除く)
■受付期間
平日 午前8時30分から午後5時