対象の方が医療機関・薬局等に受診等したとき、健康保険の自己負担分の一部を助成することができる制度です。

 勝央町では、岡山県の医療費公費負担制度を活用し、次の福祉医療費助成制度を実施しています。

※下記助成制度は、健康保険証に付随する制度です。健康保険証が利用できない場合は、当助成制度も利用できません。

心身障害者医療費助成制度

 身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(A)、身体障害者手帳(3級)+療育手帳(B中度)の交付を受けている方は、当助成制度を利用できる可能性(※1)があります。

 医療機関や薬局等で保険適用の支払いをするとき、通常の健康保険(例:3割負担)で支払うところを1割で支払いすることになります。

※1:65歳以上で上記手帳の認定を受けた方、所得制限を超過する方等は対象外

乳幼児及び児童生徒等医療費助成制度

 乳幼児や児童学生の方が、医療機関や薬局等で保険適用の支払いをするとき、通常の健康保険(2割または3割)が掛かるところ、無料になる助成制度です。

 勝央町では、18歳まで延長して利用できます!

ひとり親家庭等医療費助成制度

 18歳未満の児童とその児童を養育しているひとり親、父母がいない18歳未満の児童、父母のいない18歳未満の児童を同居して養育している配偶者のいない方は、当助成制度を受けられる可能性があります。

 医療機関や薬局等で保険適用の支払いをするとき、通常の健康保険(例:3割負担)で支払うところを1割で支払いすることになります。

※18歳未満の児童が上記「乳幼児及び児童生徒等医療費助成制度」を利用している場合は、当制度を利用することはできません。