急速な少子高齢化の進展や国民医療費が増大するなか、国民の安心の基盤である皆保険制度を維持し、将来にわたり継続可能なものとするために平成18年6月21日「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、新たな医療制度として75歳(一定の障害がある人は65歳)以上を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月1日から施行されました。

制度について

 後期高齢者医療制度の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合(岡山県では岡山県後期高齢者医療広域連合)が行います。

・広域連合は、資格の認定、保険料の決定、医療給付など医療制度の運営全般を行います。

・市町村は、保険料の徴収、各種申請の受付、被保険者証の引渡しなど医療制度の窓口業務を行います。

対象となるとき

 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得たときから対象となります。

 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得るのは以下のようなときです。

・75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)

※平成20年4月1日以前に75歳以上の人は、平成20年4月1日から対象となります。

・65歳以上75歳未満で一定の障害がある人が申請することで広域連合の認定を受けたとき

加入手続き

・75歳以上の人は、自動的に加入になります。

・65歳以上75歳未満で一定の障害がある人は、障害の認定を受けるための申請が必要です。

※なお、後期高齢者医療制度の対象となった日以降は、これまで加入していた健康保険証等の返還が必要です。

 その他

 詳しい制度や様式等については、岡山県後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。