印鑑登録 ─ 廃止
■手続き概要
印鑑登録を廃止される方は、必要な書類を持って窓口へお起しください。
■詳細内容
以下のような場合には、印鑑登録廃止の届により印鑑登録を廃止してください。
○登録印鑑または印鑑登録証をなくしたとき。
○登録印鑑を変える(改印する)とき。
○登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき。
■法令根拠
印鑑登録証明事務処理要領、勝央町印鑑条例
■必要書類
廃止する印鑑(紛失の場合認印)
廃止する登録証(紛失の場合は除く)
代理人の場合は委任状及び代理人の印鑑
■手数料
無料
■受付期間
受付時間:平日午前8時30分から午後5時00分まで
■留意事項
本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。
印鑑登録証明書は印鑑登録証によって交付されるので、もし印鑑登録証を落としたり盗まれたりしたときは、不正に印鑑登録書を取得されるおそれがあります。
紛失、盗難に気づいたら、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止を届け出てください。