町・県民税について(個人住民税)
◆町民税と県民税とは
町民税と県民税はその名称のとおり、住んでいる町や県に対して納税していただくものです。
• 均等割(町民税+県民税)
• 所得割(町民税+県民税)
◆納付の方法
申告や給与支払報告書等をもとに、町が税額を計算し、これをみなさんに通知して町民税と県民税を合わせたものを納税していただくしくみになっています。
町・県民税を納めていただく方法は、原則として普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。
普通徴収(納付書、口座振替)
6月・8月・10月・翌年の1月(各月末)
特別徴収
・給与からの天引き
6月~翌年5月の毎月。翌月10日までに事業所が納付。
・年金から天引き
4月、6月、8月(仮徴収)、10月、12月、翌年2月(本徴収)
◆町・県民税がかからない人
◎均等割も所得割もかからない人
• 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
• 障害者、未成年者、寡婦、寡夫(令和2年度まで適用)、ひとり親(令和3年度から適用)に該当する人で、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下(令和2年度までは1,250,000円以下)の人
◎均等割がかからない人
• 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
(令和3年度から適用)
1. 扶養親族がいない場合 380,000円
2. 扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養人数+1)+100,000円+168,000円
(令和2年度まで適用)
1. 扶養親族がいない場合 280,000円
2. 扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養人数+1)+168,000円
◎所得割がかからない人(均等割は課税)
• 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
(令和3年度から適用)
1. 扶養親族がいない場合 450,000円
2. 扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養人数+1)+100,000円+320,000円
(令和2年度まで適用)
1. 扶養親族がいない場合 350,000円
2. 扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養人数+1)+320,000円
