住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者世帯こども加算給付金のお知らせ(国10万円給付金)
物価高騰に直面し、特に大きな影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。
また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17(2005)年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加支給します。
本給付金は非課税扱いです。また、差押えの対象外です。「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」
対象となる世帯
令和5年12月1日時点(基準日)で勝央町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の町県民税所得割が非課税の世帯を対象とします。
ただし、次の世帯は対象となりません。
- 基準日時点で同一世帯だったが、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出により出来た世帯
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(単身赴任者の被扶養者、実家の保護者に扶養されている学生などを含む)
- 租税条約による免除の適用の届出によって町県民税均等割が課せられていない者を含む世帯
- 物価高騰重点支援給付金(非課税世帯分)を受給した世帯(こども加算分のみ差額支給)
基準日以降の対象者を順次抽出し、令和6年2月中旬ごろからお知らせを発送予定です。
令和5年1月2日以降の転入者や、何らかの理由で所得申告が出来ておらず、住民税の把握が出来ない世帯等には、不明の項目に応じた内容のお知らせが届きますので、ご確認ください。
こども加算の対象となる児童は次のとおりです。
- 基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下(平成17(2005)年4月2日生まれ以降)の児童
- 令和5(2023)年12月2日以降に生まれた児童
- 同一世帯ではないが、世帯主と生計を一にする児童
申請の方法
《非課税世帯の人》
物価高騰重点支援給付金(非課税世帯分)の支給口座に振り込みます。特に手続きの必要はありません。
ただし、振込先の変更を希望される場合、給付金の受け取りを辞退される場合は、令和6年2月29日(木)までに届け出てください。
《均等割のみ課税世帯の人》
勝央町から給付対象と思われる世帯に対し「物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者世帯のこども加算給付金)申請書(請求書)」(以下「申請書」といいます。)を2月中旬から順次郵送します。 本人確認書類などの写しとともに令和6年2月29日(木曜)までにご返送ください。
※住民税の申告(修正申告)の時期により、給付対象世帯以外へ支給要件確認書が送付されることがありますので、ご了承ください。
課税状況が不明な場合には前住所地での「課税証明書(世帯)」の添付をお願いすることになりますので、該当と思われる人は郵送請求等で準備をお願いします。
令和5年1月2日以降に勝央町に転入した人のいる世帯や、世帯構成に異動のあった世帯には申請書が届きます。
また、令和5年1月2日以降に海外から入国・帰国された人のいる対象世帯については、パスポートで入国日を確認しますので、該当ページのコピーを提示ください。
申請期限
令和6年2月29日(木)
支給予定日
令和6年3月中旬(予定)
何らかの不備があった世帯には、不備が解消された後、令和6年4月以降に支給を行います。
その他
- 偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った当該給付金の返還を求めます。
- 申請が必要な世帯で、町が定める期日までに申請がなされなかった世帯は給付金の支給を辞退したものとみなします。
- 給付金の支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、対象世帯にお問い合わせしたにも関わらず、修正がなされなかった場合、給付金の支給を辞退したものとみなします。