建設工事の最低制限価格等の制度改正について

 建設工事の受注者の健全な育成と更なる工事の品質確保及びダンピング受注防止を図るため、最低制限価格等に係る算定式について、最新の中央公契連モデルを準用して改定します。

※測量・建設コンサルタント等業務の最低制限価格等の制度改正はありません。

1.最低制限価格の算定方法
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。なお合計額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

・建設工事(建築工事等を除く。)
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

・建築工事(建築設備工事および関連するその他工事を含む。)
(1)直接工事費から現場管理費相当額(直接工事費に10分の1を乗じて得た額とする。以下この項において同じ。)を減じた額に10分の9.7を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費に現場管理費相当額を加えた額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

なお、上記により算出した額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2.適用開始時期
令和5年7月1日以降に入札公告又は入札通知したものから適用します。

3.その他
 本文中における「最低制限価格」及び「予定価格」については、「消費税及び地方消費税相当額を含まない額」である。