窓口での戸籍や住民票の写し、印鑑証明書等の交付方法について掲載しています。

 次の交付請求書を使用し、必要事項をご記入のうえ、「請求に必要なもの」と一緒にご持参ください。

交付請求書

pdfファイル「交付請求書」をダウンロードする(PDF:136kB)

※郵送で請求する場合は、「戸籍謄抄本等の郵送請求について」をご確認ください。

※交付請求書は、受付窓口にもあります。

請求に必要なもの

 ・交付請求書

 ・本人確認書類(注1)

 ・印鑑登録証(印鑑証明書を請求する場合のみ)

 ※代理人が請求する場合は、委任状や請求する権利や義務があることがわかる書類の提示または
  提出をお願いすることがあります。事前にお問い合わせください。

主な証明の手数料

証明内容 手数料(1通)
戸籍謄抄本 450円
除籍・改製原戸籍謄抄本 750円
戸籍附票の写し 200円
身分証明書 200円
独身証明書 200円
住民票の写し 200円
印鑑証明書 200円

受付窓口

〇戸籍等の請求について

1 請求することができる方

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  (2)権利又は義務の内容の概要
  (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  (2)(1)で 記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
  (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

2 請求に必要なもの
(1)上記1(A)の方が請求する場合
 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
 イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
 ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
 イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
 なお、身分証明書等については、本人請求になります。

〇住民票の写しを請求する場合、同世帯以外の方が代理請求するときは、委任状が必要です。

〇印鑑証明書を請求する場合は、必ず証明対象の印鑑登録証をご持参ください。登録証がない場合
 は本人であっても証明書は発行できません。

◆受付・お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 町民班

 勝央町勝間田201番地 TEL:(0868)38-3116

◆受付時間

 開庁日 8:30~17:00(平日のみ)

 ※住民票の写し及び印鑑証明書に限り、年末年始を除く日曜日の午前中(8:30~12:00)のみ
  交付可能です。戸籍証明、戸籍附票、身分証明、独身証明等は発行できませんので、ご注意く
  ださい。

留意事項

 住民票の写しには、世帯全員(謄本)が記載されたものと世帯一部(抄本)が記載されたものがあります。
 また、住民票の写しには、「世帯主・続柄」や「本籍・筆頭者」、「住民票コード」、「個人番号」の記載をすることができます。 必要な記載項目については、あらかじめ提出先にご確認のうえ、ご請求ください。
 なお、「本人または同一世帯」以外の代理の方が、「住民票コード」や「個人番号」記載の住民票の写しを請求された場合は、本人宛に郵送することになりますのでご注意ください。


注1:本人確認書類の例(いずれも有効期間内のもの)

戸籍証明を請求する場合は、A書類1点 または B書類2点。

住民票の写しや印鑑証明書を請求する場合は、A書類1点 または B書類1点。

A書類
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、在留カード、特別永住者証、身体障害者手帳、療育手帳
B書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)

上記以外で本人確認ができる書類については、お問い合わせください。