勝央町開発事業の調整に関する条例(以下「町開発条例」という。)により、一定の基準を超える開発行為を行う場合は、事前に開発行為の届出が必要です。

対象地域

勝央町 全域 【大字太平台地内を除く】

※ただし、都市計画法に基づく開発許可もしくは岡山県県土保全条例に基づく開発許可の手続きの対象となる場合は、町開発条例の手続きの対象外となります。

開発行為とは

 ・宅地、工業用地、娯楽施設用地造成等の土地の区画、形質の変更をもたらす事業

 ・住宅、工場、娯楽施設等の建築物、工作物を設置する事業

 ・太陽光発電設備設置等の再生可能エネルギー事業

のうち下記の一定規模以上の事業を行う場合は届出が必要です。

開発行為の届出を要する事業

 ・土地の造成等については1,000平方メートル以上

 ・住宅以外の建築物については延床面積300平方メートル以上

 ・住宅の建築物については延床面積300平方メートルまたは5戸以上

 ・太陽光発電設備設置等の再生可能エネルギー事業については1,000平方メートル以上

※複数に分筆された土地であっても一体の事業とみなされる場合は開発行為に該当します。

※土地の名義が異なっていても一体の事業とみなされる場合は開発行為に該当します。

※異なる時期に開発行為が行われた場合でも、合計面積が上記規模を超えた時点で開発行為の手続きが必要になります。

※宅地造成等規制区域内での造成工事(切土または盛土)を行う場合は、町開発条例の他に宅地造成等規制法工事許可申請が必要です。【担当窓口:美作県民局建設部勝英地域管理課】

開発行為の届出の手続きの流れ

 開発事業届出手続きの流れ

 ※開発事業を第三者へ譲渡した場合は「地位承継届出書(様式第7号)」を提出する。

届出書類等

wordファイル「開発事業の届出について(様式第1号)」をダウンロードする(DOC:24kB)

wordファイル「開発事業協議書(様式第2号)」をダウンロードする(DOC:43kB)

wordファイル「 開発事業の着手届(様式第5号)」をダウンロードする(DOC:34kB)

wordファイル「 開発事業の完了届(様式第6号)」をダウンロードする(DOC:31kB)

wordファイル「地位承継届出書(様式第7号)」をダウンロードする(DOC:36kB)

 根拠法令

勝央町開発事業の調整に関する条例

勝央町開発事業の調整に関する条例施行規則