1農地等の売買・賃借(農地法第3条)

農地等(田・畑・樹園地・採草放牧地)について、耕作目的として所有権を移転する場合や賃貸借権や使用貸借権を設定する場合には、農業委員会の許可(農地法第3条許可)を受けることが必要です。なお、農地の売買・貸借は、農地法だけではなく、 農業経営基盤強化促進法によっても可能です。

・次のような場合には許可されないのでご注意ください。

ア 取得、借り受けようとする者またはその世帯員が、その取得、借り受け後において、耕作等に供すべき農地等のすべてについて、耕作等の事業を行うと認められない場合

イ 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(※1)

ウ 信託の引受けにより権利が取得される場合 

エ 取得、借り受けようとする者(農地所有適格法人を除く。)またはその世帯員が、その取得、借り受け後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

オ 所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合

カ 取得、借り受けようとする者またはその世帯員の農業経営の状況、その所在地から農地までの距離等からみて、その者がその土地を効率的に利用して耕作等ができると認められない場合

※1  農地等について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、イ及びエの要件にかかわらず、許可できる場合があります。

(1)権利を取得しようとする者が取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。

(2)権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

(3)権利を取得しようとする者が法人である場合は、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

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添付書類

・土地登記事項証明(全部事項証明)

・公図

・住民票(申請者が町外の場合)

・位置図

・営農計画書(新規就農、その他必要と認める場合)

・通作経路図(譲受人が町外者など、必要と認める場合)

・住民票(譲受人が町外者の場合、住民票のある市町村役場)

・耕作証明書(譲受人が町外者の場合、農地のある市町村の農業委員会が発行するもの)

・土地改良区意見書(土地改良区受益地の場合)

・その他必要とする書類

 2農地等の転用について(農地法第4条・第5条)

農地を住宅や工場敷地、道路、山林など農業目的以外の利用を行うために用途を変更することを「農地転用」といいます。所有者自身が所有農地を転用する場合(農地法第4条)と、第三者が農地の権利を取得または借り受けして転用する場合(農地法第5条)があり、いずれも、農業委員会の許可が必要です。許可を受けた後でなければ、転用できません。これに違反すると、罰則がありますのでご注意ください。

なお、農地の所在によっては、農地の転用を許可できない場合がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。また、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農用地区域(農振農用地)に指定された農地については、転用申請前に、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)が必要になります。

4ha未満の農地転用については、勝央町農業委員会の許可となり、4haを超える農地転用については、岡山県知事の許可となります。

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excelファイル「農地法第5条申請関係様式」をダウンロードする(XLS:148kB) 

添付書類

・土地登記事項証明(全部事項証明)

・公図

・住民票(申請者が町外の場合)

・位置図

・建築施設の平面図・立面図

・建築施設の配置図(排水施設を含む)

・土地改良区意見書

・水利組合承諾書

・地区承諾書

・資金調達計画(残高証明書・融資証明書等)

・その他関係法令許可書写し

・法人登記簿謄本及び定款(申請者が法人の場合)

・その他必要とする書類

3農地の相続に関する届出(農地法第3条の3第1項)

農地(田・畑など)を相続し、権利を取得したときは、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、遅滞なく農業委員会事務局へ届出をお願いします。届出書には、権利を取得された方の氏名や農地の所在、権利を取得した日を記載してください。なお、添付書類として、登記事項証明書など権利を取得したことが分かる書類の写しが必要です。

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wordファイル「農地法第3条の3第1項の規定による届出書【記入例】」をダウンロードする(DOC:38kB)

注 意 事 項

農地法第3条申請の受付は原則毎月20日締切で、翌月10日の農業委員会総会に議案として上程します。

農地法第4条・第5条申請の受付は原則毎月20日締切で、翌月10日の農業委員会総会に議案として上程し、その後岡山県農業会議に諮問しております。

農業委員会総会において担当農業委員による意見陳述が必要です。所定の期間内(審議を行う総会の申請受付期間内または、総会開催の1週間前頃まで)に担当委員へ申請内容の説明を行ってください。担当委員の氏名及び連絡先は事務局までお問合わせください。

なお、岡山県農業会議開催日の関係により、締切が通常より早くなる場合がありますので、事前に農業委員会事務局までお問合せください。

お問合せ先

勝央町農業委員会事務局(勝央町役場産業建設部内)

電話:0868-38-3112

FAX:0868-38-3120

Mail:sangyou@town.shoo.okayama.jp