勝央町では、令和2年度から令和7年度末まで、産業競争力強化法第113条第1項の規定に基づく創業支援事業計画を策定し、町内で創業される人、第二創業を志す人等をサポートします。

対象者

補助金の対象者は、次の全ての要件に該当することが必要です。

  1. 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
    ただし、新規創業予定者にあっては、起業の日(法人にあっては会社設立の日、法人以外にあっては開業の日をいう。)に町内に住所を有しているものであること。
  2. 大型店舗(売場又は営業面積が500㎡以上の店舗)でないこと。ただし、大型店舗への入居により営業するものを除く。
  3. フランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
  4. 納期の到来した町税等を完納している者であること。
  5. 営業開始後、みまさか商工会の会員となること。
  6. みまさか商工会の経営指導を受けている又は受ける意思があること。
  7. 事業の種類に応じ、要件を満たすものであること。

対象事業

対象事業は以下のとおりです。なお、交付申請にあたっては、交付要綱に定める要件を満たす必要があります。

  1. 創業支援事業(町内で新たに起業する際に係る経費)
  2. 新事業活動支援事業(経営革新計画等に従って行う、事業所と運機能強化及び魅力アップ等に係る経費)
  3. 小規模事業者支援事業(町内の事業所等の魅力アップや継続的な経営につながる販売促進活動に係る経費)※1

※1 小規模事業者とは、中小企業者のうち常時雇用する従業員の数が5 人以下の事業者。

 補助対象経費

  • 事業の用に供する施設の新築又は改装に係る経費(町内建築業者による施工に限る)
  • 登記費用
  • 広告宣伝費
  • 器具備品費

補助金額

  1. 創業支援事業・・・補助対象経費の総額の2分の1以内(補助金額の上限は100万円)※2
  2. 新事業活動支援事業・・・補助対象経費の総額の3分の1以内(補助金額の上限は100万円)
  3. 小規模事業者支援事業・・・補助対象経費の総額の3分の2以内(補助金額の上限は20万円)

※2 特定創業支援事業を修了したもので、町内で飲食業を営む場合にあっては、補助率は3分の2以内

申請手順

補助対象者は、事前手続きとして、みまさか商工会勝央支所を通して、認定申請のための事業計画を提出しなければなりません。

令和5年度の事前手続募集期間は令和5年6月1日~令和5年6月30日までです。

認定を受けた補助対象者は、必要書類を添付のうえ、事業終了後に勝央町へ宛てて交付申請を行います。

  1. みまさか商工会へ認定申請のための事業計画を提出
  2. 町へ申請書を提出
  3. 書類審査
  4. 補助金交付決定
  5. 着工及び完成
  6. 実績報告書の提出
  7. 現地調査及び書類審査
  8. 補助金額の確定
  9. 補助金額の支払い

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