中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
勝央町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しており、この計画に沿った中小企業等が導入する先端設備等に対する固定資産税の課税標準を令和5年3月31日までの取得分については、3年間ゼロとしています。この特例措置は、令和4年度末で終了する予定でしたが、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな特例制度が措置されることになりました。
「勝央町 導入促進基本計画」をダウンロードする(PDF:147kB)
【重要】令和5年4月1日以降に取得される設備に係る新たな税制特例について
【制度の変更点】
-
減免期間及び特例率
令和5年3月31日までの取得分の特例率は、勝央町ではゼロとしていましたが、新制度では課税標準が2分の1となります。さらに、賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。賃上げの表明 設備の取得時期 減免期間 特例率 無し R5.4.1からR7.3.31 3年間 1/2に軽減 有り R5.4.1からR6.3.31 5年間 1/3に軽減 有り R6.4.1からR7.3.31 4年間 1/3に軽減 - 設備の要件
旧
【令和5年3月31日までの取得分】→ 新
【令和5年4月1日以降取得分】・一定期間内に販売されたモデル
・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
・投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備 - 対象設備
旧
【令和5年3月31日までの取得分】→ 新
【令和5年4月1日以降取得分】機械装置、工具、器具備品、建物付属設備、構築物、事業用家屋 機械装置、工具、器具備品、建物付属設備
※構築物、事業用家屋は対象外となります。
制度の詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和5年3月31日以前に認定を受けていて、令和5年4月1日以降に固定資産税の減免を受けたくて申請する場合は、まだ計画期間が残っていても、「変更申請」ではなく「新規」で申請してください。
先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 | |
製造業その他※ | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【注意】
対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。
先端設備等導入計画の内容
中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、町における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
【注意】
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後の取得が必須要件です。リースの場合は、認定後にリース契約を行うことが必須要件です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますので、ご注意ください。
税制支援
地方税法に基づき、中小企業者等が適用期間内に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000 人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画 の認定を受けた者( 大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格】
|
その他要件 |
|
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
申請手続きの流れ
申請時に必要な書類
0 |
申請書提出用チェックリスト ※勝央町独自様式 |
正本に1部添付 |
1 |
【新規申請の場合】 〔様式〕 |
正本1部、副本1部 |
2 |
【変更申請の場合】 〔様式〕 |
正本1部、副本1部 |
【変更申請の場合】 〔様式〕 |
正本1部、副本1部 | |
3 |
認定経営革新等支援機関による事前確認書 |
正本1部、写し1部 |
4 |
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 |
正本1部、写し1部 |
【申請者→認定経営革新等支援機関へ依頼する際に提出する書類】 〔様式〕 |
※提出部数は認定経営革新等支援機関へお尋ねください。 | |
5 | 【リース契約の場合】 ・リース契約見積書の写し(※原本は申請者が保管) ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産を納付する場合に必要です。 |
写し2部 |
6 | 直近の町税納税証明書(勝央町税に未納がないことの証明書) | 1通 |
7 |
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 |
正本1部、写し1部 |
問い合わせ先
認定申請に関すること
産業建設部産業班
電話 0868-38-3112/FAX 0868-38-3120
Mail sangyou@town.shoo.okayama.jp
固定資産税の特例に関すること
税務住民部税務班
電話 0868-38-3114/FAX 0868-38-3141
Mail zeimu@town.shoo.okayama.jp