勝央町では、建設業の厳しい経営環境を踏まえ、町が発注する公共工事について、受注者の資金繰りの円滑化および経営基盤の強化等を図ることを通じ、適正な施工を確保することを目的に、令和元年6月1日から中間前金払制度を導入します。

制度概要

 当初の前払金(請負代金額の10分の4)に加え、工期の中間時期に一定の要件を満たしている場合、請負金額の10分の2以内の前払金を追加で行うことができる制度です。

 これにより、最大で請負代金額の10分の6以内まで前払金の請求が可能となります。

対象工事

 中間前金払の対象となる工事は、1件の請負代金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000万円以上の工事で、当初の前払金の支払いを受けている工事です。 

認定要件

 次の要件をすべて満たしていることが必要です。

➀工期の2分の1を経過していること。

➁工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

➂既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

手続きの流れ

(契約時)

 受注者は、契約締結時に、契約書とともに「中間前金払・部分払選択届(様式第1号)」を産業建設部に提出してください。

※契約締結後の選択届の変更は認めません。中間前金払と部分払は併用できません。

(請求時)

➀受注者は、「中間前金払認定請求書(様式第2号)」に「工事履行報告書(別紙1)」および 「実施工程表(別紙2)」を添付して当該工事の施工担当部に提出し、中間前金払に係る認定の  請求を行ってください。

➁当該工事施工担当部は、認定請求を受理し、要件を確認したうえで「中間前金払認定調書(様式第3号)」を受注者に交付します。

➂受注者は、➁の認定調書をもって保証事業会社に中間前金払保証の申込を行って下さい。

➃受注者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。

➄受注者は、「中間前金払請求書(様式第4号)」に保証証書(正副2通)を添えて当該施工担当部に提出してください。

➅町から、中間前払金が指定口座に振り込まれます。

 

様式等

wordファイル「中間前金払・部分払選択届(様式第1号)」(DOCX:16kB)

wordファイル「中間前金払認定請求書(様式第2号)」(DOCX:16kB)

wordファイル「工事履行報告書(別紙1)」(DOCX:17kB)

excelファイル「実施工程表(別紙2)」(XLS:51kB)

wordファイル「中間前金払認定調書(様式第3号)」(DOCX:16kB)

wordファイル「中間前金払請求書(様式第4号)」(DOCX:15kB)