温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
その税収は、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

なお、東日本大震災からの復興に関し防災のための施策に必要な財源確保のため、平成26年度から県民税・町民税をそれぞれ年額500円引き上げていましたが、こちらは令和5年度で終了します。

森林環境税チラシ(PDF:1.1MB)
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)